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失業保険の離職事由について。 特定理由離職者に当たるかどうか。

失業保険の離職事由について。 特定理由離職者に当たるかどうか。一昨年、労災による膝の怪我をして結果的に後遺症が残り労災の後遺障害14級と認定を受けました。(こちらは既に退職済みです。)その後、膝の痛みなど不調を抱えながらも生活の為に働いています。 今年2月から、軽作業(ピッキング)を始めましたが1日8時間×週4日が膝に堪えてしまい退職を考えています。ちなみに歩数にすると1日13000歩くらいで重い物を持つ時なども膝が痛みます。 退職後もやはり生活があるので、すぐにでも再就職をしたいのですが、その間の生計を立てる為に失業保険を受給したいと考えています。ただ加入期間が1年に満たないで、特定理由離職者として申請したいのですが申請が通るか心配です。尚、現在は通院などはしていません。(これ以上、治療をしても治らないと認定を受けた為) また申請可能であれば、その際に診断書(膝に負担の少ない職種なら就業可能)の証明書は必要になりますか? 労基署で認定を受けた際の認定証は持っています。 詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • まずはご年齢。65歳以上であれば離職日から遡って6ヶ月働いていれば一時金で30日分ですが、受給可能です。また、自己都合になっても年齢的な体力不足であったと申告してみてください。場合によっては給付制限なしで受給できる可能性があります。 64歳以下の方であれば、離職時事点ではその仕事を継続することが不可能であったと医師が証明してくれれば、3Cに変更になり上記同様で6ヶ月あれば受給資格がつきます。もちろん、申し込み時点では週20時間以上の就労が可能である必要がありますが。 専用の用紙があると思うので管轄のハロワで聞いてみてください。ただしあくまでやむを得ない自己都合なので、受給日数は増えません。 ご自身が完全月で6ヶ月取れるかどうかは離職票自体をみないと判断できないとは思いますが、まずは一度ハロワで聞いた方がいいですね。

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  • それはハローワークに求職の申し込みをしてみないと何とも言えませんが、障害補償給付を受けたということは事故からそれなりに日数が経っていて、かつ、その後もずっと就労していたのですから、それを理由に特定理由離職者と認められるのは難しいかもしれません。

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