解決済み
バイトの確定申告についでです。 現在大学生でバイトを2つのところで掛け持ちをしています。片方のバイトは個人経営のお店で現金手渡しでお給料をもらっており、もう片方のバイトは全国展開されている薬局で振込でお給料をもらっています。 掛け持ちをする際に2つ目のバイトの薬局の方で 「あなたはバイトを掛け持ちしているのでこっちの会社では年末調整?確定申告?(どちらかだったと思います)ができないので自分でやってください」と言われました。 現在私は103万円を超えない範囲でアルバイトをしているのですがこれは確定申告をする必要がありますか? 所得税については1つ目のバイトは引かれておらず、2つ目のバイトはわかりません。 もし確定申告をして所得税が返ってくるとしても確定申告の手続きが大変であれば返ってこなくてもいいと考えています。 教えていただきたいです。
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給与の受取に現金、振込は関係ありません 雇用されれば給料です 薬局では扶養控除申告書の提出が有るので8.8千円まで所得税控除はありません もう一方の方では扶養控除申告書の提出が無いので所得税控除がされなければなりません しているかどうかわからないというのは給与明細をもらっていないのでしょうか 現金支給であっても給与明細は必要ですし法定事項です 薬局では薬局分の年末調整をする必要がありますが現金支給の分を加算することは出来ません なので確定申告で収入整理と税金整理をしてくださいという事です 現金支給の事業所から源泉徴収票を発行してもらいましょう 源泉票は事業所に発行義務がありますのでありませんとか発行出来ませんとはなりません また発行出来ないとするのは法違反です 課税収入が103万以下でも源泉徴収されていれば申告することで還付されますが還付が要らないのであればそのままでいいでしょう 税金控除されっぱで終わりです 薬局に扶養控除申告書の提出をしたかどうか再確認しましょう 同時期のダブルワークは1か所にしか扶養控除申告書の提出が出来ませんので提出が無い方は税額が発生します
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