中小企業診断士は、特に企業規模に制限はなく、中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に対してコンサルティングが可能です。ただし、主に中小企業を対象とした支援を行うことが多いです。中小企業基本法では、中小企業は資本金または出資の総額が3億円以下、または従業員数が300人以下と定義されていますが、これを超える企業に対しても診断士の活動は可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
中小企業診断士は、中小企業の経営改善や経営革新などのコンサルティングを行う国家資格です。対象となる企業の規模は以下の通りです。 ・資本金3億円以下の会社 ・常時使用する従業員が300人以下の会社 つまり、中小企業診断士はこれらの中小企業を対象に、経営全般にわたるコンサルティングを行うことができます。大企業に対してはコンサルティングを行うことはできません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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