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公務員から公務員への転職の際の職歴加算について 現在市役所に勤めており3年目になるものです。 この度、国家公務員の試験…

公務員から公務員への転職の際の職歴加算について 現在市役所に勤めており3年目になるものです。 この度、国家公務員の試験に合格し、この10月から入庁します。そこで質問なのですが、現在勤めている市役所では、毎年一月に給与号俸が上がるのですが、今年の10月から入庁するのと、来年の4月から入庁するのでは、初めの号俸等に違いが出てくるのでしょうか? 勤続年数単位での計算だと、4月まで勤めればまる3年になりますが、9月末だと、2年6ヶ月になります。 4月の方が良かった、10月の方がよかったなどあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    引き継ぐのは号級じゃなくて経験年数です。 入庁が4月か10月かでは半年だけ経験年数の加算が違いますね。 その分、入庁後の最初の昇給までの間の経験年数が半年違ってきますね。 結論、4月も10月も関係ないってことです。 小銭くらいの差を気にするなら関係ありますけど

  • 職歴を持つ場合はその職歴を換算して初任号俸が決定します。 公務員→公務員であればその経験は100%で見てもらえることが多いと思います。(技術系区分→行政とか畑違いのばあいどうなるのかよくわからない部分はある) 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) を見ると下記のようになっており、換算の結果、一未満の端数があるときは、これを切り捨すてることになっているので 3年勤務なら3年分、2年6ヶ月勤務なら2年分加算となりそうです。(過去普通昇給1年1号俸UPだったのが給与表の細分化で1年4号俸UPになった時になに規則が変更されるのかと思ったのですが、変更はなく・・もしかしたら別途取り扱いがあるのか、他の条文を適用して補正されるのかもしれませんが・・よくわかりません) (経験年数を有する者の号俸) 第十五条新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

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