教えて!しごとの先生
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マンション管理士試験の標準管理規約で、

マンション管理士試験の標準管理規約で、修繕積立金の取り崩しができる要件の一つに、『その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理』とは具体的などのようなケースでしょうか。 また、そのケースの支払いについて、管理費からは支払えないということでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 修繕積立金の取り崩しの要件として、「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」とは、例えば大規模な災害後の緊急修復や、法令改正に伴う設備の更新などが考えられます。これらは通常の管理費用の範囲を超える特別な支出であり、修繕積立金からの支払いが適用されるケースです。 管理費は日常的な運営費用に充てられるため、上記のような特別なケースでは管理費からの支払いは適さないとされています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • マンション標準管理規約における修繕積立金の取り崩しができる要件の一つである「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」とは、以下のようなケースが考えられます。 ・共用部分の大規模な修繕工事が必要となった場合 ・防災設備の設置や更新が必要となった場合 ・エントランス等の大規模なリニューアル工事が必要となった場合 ・敷地内の植栽の大規模な手入れが必要となった場合 ・共用部分の法令に基づく改修工事が必要となった場合 このように、通常の管理費では対応できない大規模な工事や設備投資が必要となる場合に、修繕積立金を取り崩して費用に充てることができます。一方で、日常的な共用部分の清掃や点検、小規模な補修などの経常的な管理費用については、修繕積立金から支払うことはできません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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