解決済み
登録販売者でも調剤薬局の管理責任者になれますか?週6開店の調剤薬局で1人しかいない薬剤師の勤務時間をどう適切にするか悩んでます。調剤やらずに第二類医薬品のみを販売する時間帯を作れば、その際の管理者は登録販売者でもいいのでしょうか?
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薬局の管理責任者というと管理薬剤師ですよ。 開設者(オーナー)が薬剤師でない場合は、その1人しかいない薬剤師が管理薬剤師になってるはずですから薬剤師でない人はなれないし変更もできません。 ドラッグストアで調剤薬局を併設している場合は店舗販売業と薬局を別々に届出しているから管理者はそれぞれ別にできるだけです。 先の回答にあるよう薬剤師不在時間があるなら掲示して調剤出来ない旨を周知させるようしなければなりません。
そうだね:1
大丈夫
「管理者」という言葉ですが、薬局の法的な管理者、すなわち管理薬剤師は、指定で保健所に届け出るものですので、時間帯でホイホイ変えることはできません。市販薬販売のみの薬店ならば、登録販売者でも管理者になれますが、処方せん調剤をする薬局の管理者は、薬剤師にしかなれません。 ただ鍵を預かってお留守番をするという意味での、その時間での管理者という意味でおっしゃっているのであれば、「薬剤師不在のため、ただいま処方せんの受付はできません」等、薬剤師必須の業務は不可能であることを掲示すれば、薬剤師不在の時間を作ることはできます(掲示通り、調剤関係は完全お断り)。例えば調剤併設ドラッグストアなどで、お店自体は営業しているけど調剤部門お休みの時間は、実際そのようにしていると思いますよ。
そうだね:2
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