教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

現在大学生でイラストの有償依頼を受けています。 親が会社に扶養で年末調整を出すのに、このイラスト依頼はアルバイト扱いでい…

現在大学生でイラストの有償依頼を受けています。 親が会社に扶養で年末調整を出すのに、このイラスト依頼はアルバイト扱いでいいのかと悩んでいます。(私も詳しく知らないので言い方が間違ってたらすみません) 私なりに色々調べたのですが、いまいちよく分かりませんでした。 詳しい方いましたらどうなるのか教えてください。

続きを読む

92閲覧

回答(5件)

  • 最初に結論を書きますと、 ・イラスト依頼で48万超えて報酬を貰ったら、扶養を抹消せねばなりません。 質問者さんは、「アルバイト扱い」って言葉を「103万までなら扶養でOK」って意味で使われたようですね。それちょっと違うんです。 103万までOKなのは、給与を貰った人、なんです。”給与”に分類できる収入ならば、103万まで、親の年末調整で扶養として処理できます。 ですが、イラスト依頼で貰えるのは、”給与”ではありません。 一般的に”報酬”って分類をします。報酬では、48万までが扶養なのです。日本の税金の制度が、そうなってるんですよ。 なので、 親には、「報酬を○○万円貰いました」と伝えましょう。 48万超えてるなら、「扶養を外して下さい」とも言った方がいいかも。給与と報酬の処理が異なると知らない大人も結構いますから。 あと、 そのイラスト作成に、”必要経費”だと明白に言えるものがあるなら、 〔報酬額 - 必要経費〕って引き算してから、48万と比較すればいいです。 この金額が「所得の額」であり、税金の制度は、所得の額で判定されます。 明白な必要経費がありましょうか? あるなら、帳簿を作って記録しておきましょう。領収書がある費用なら、整理して保管しておきましょう。

    続きを読む
  • 給与では無い 請負または、委託なので事業所得か雑所得

  • 収入ー経費=所得 で、年間の所得がいくらぐらいになるか親御さんに伝えてください。

  • 個人事業主としてやってる扱いになるので、稼いだお金は雑所得になります。 ちなみに20万を超えていたら、確定申告が必須ですし。 給料と違って控除がきかないので、48万円超えると扶養から出るよ!

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

イラスト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる