解決済み
社会保険労務士 択一式試験 労災保険関係についてご質問致します。 保険給付に関する記述で誤っているものはどれか。 ①遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の子が、叔父(死亡労働者の弟)の養子になったときは、 当該子の有する遺族補償年金の受給権は消滅する。 ②転給により遺族補償年金の受給権者となった者は、 遺族補償年金前払一時金の請求をすることはできない。 テキストで確認すると、 ①において、受給権及び受給資格の失権及び失格は 直系血族又は直径姻族 以外 の者の養子になったとき とあり、受給権について問われているので、 子を中心に考えると、直系血族は死亡労働者である父、 父の弟である叔父は傍系血族 よって子は叔父の養子になると受給権が消滅する ②において、転給による受給権者になった者より 先に遺族補償年金前払一時金の請求をした受給権者がいなければ、 転給による受給権者も請求ができる よって、②が誤っている という考え方でよろしいでしょうか? この2択まで絞って、悩んでおります。 お詳しい方、御助言頂けますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。
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お考えのとおり、②が誤りです。誤りの理由もそのとおりです。 ①は労災保険法16条の4第1項3号 「直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」に該当し、受給権が消滅します。叔父はおっしゃるとおり傍系血族ですので、叔父の養子となったときは、受給権は消滅します。 ②は労災保険法施行規則33項 「遺族補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる」により、先順位の受給権者が前払一時金を請求していなければ、転給による受給権者も請求ができます。なお、「遺族補償年金前払一時金の請求は、遺族補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、遺族補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても遺族補償年金前払一時金を請求することができる」ことから、遺族補償年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過していないことも要します。〔もちろん、時効の期間(死亡日の翌日から起算して2年を経過していないこと)も必要です。〕
お問い合わせいただいた内容に基づき、正確な回答を行います。 まず、①の遺族補償年金の受給権についてですが、おっしゃる通り、死亡労働者の子が叔父(死亡労働者の弟)の養子になった場合、叔父は傍系血族にあたるため、遺族補償年金の受給権は消滅します。この点については、記述が正しいです。 次に、②の遺族補償年金前払一時金に関してですが、転給により遺族補償年金の受給権者となった者も、先に前払一時金の請求をした受給権者がいなければ、前払一時金の請求が可能です。したがって、②の記述は誤っています。 結論として、誤っている記述は②です。この考え方で正しいと判断されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
①の記述は正しいです。 遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の子が、直系血族や直系姻族以外の者(例えば叔父)の養子になった場合、その子の遺族補償年金の受給権は消滅します。 ②の記述は誤りです。 転給により遺族補償年金の受給権者となった者は、遺族補償年金前払一時金の請求をすることができます。転給前の受給権者がまだ前払一時金を請求していない場合に限られますが、転給による受給権者も請求できます。 したがって、正解は②です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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