回答終了
いいえ。
大阪ハローワークのWEBページより 「ダブルワーク」状態の雇用保険について 2つ以上の事業所で同時期に勤務する労働者等、2つ以上の適用事業主に雇用される者については、その期間、その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となります。 しかし、退職前有給休暇取得中に別事業所での雇用が開始された等退職日が明確になる場合は、事業所に連絡の上、原則、退職日を優先してハローワークが資格取得日を変更することになります。 また、新しく雇用する事業所が助成金を利用する場合、その他退職日を優先することで被保険者が不利益を被る場合、急に出勤しなくなった等離職日が不明確な場合で前事業所との調整が可能であればこれまでどおり雇い入れ日を優先することがあります。 なお、この雇用保険被保険者資格取得日又は資格喪失日の変更が入社日や退職日の変更でないことはもちろん、社会保険の資格取得日又は資格喪失日に影響が及ばないことを申し添えます。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/ikeda/jigyounushi/20141219.html
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