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簿記2級、受取配当金の益金不算入と源泉控除後の「仮払法人税等」勘定の関係について 受取配当金は益金不算入項目なので…

簿記2級、受取配当金の益金不算入と源泉控除後の「仮払法人税等」勘定の関係について 受取配当金は益金不算入項目なので、法人税はかからない。→がしかし、画像右の解説には、引かれた源泉が「法人税等の前払いとしての性質がある」とある。 →仕訳でも、引かれた源泉を仮払「法人税等」勘定で表している。 矛盾してませんか? 結局、受取配当金には法人税等がかかるんでしょうか、かからないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    別に矛盾ではない。 配当金を受け取る際に源泉徴収される。 そして期末に税額計算をする際は受取配当金を含めずに税額計算する。 よって1年を通して計算すると矛盾がなくなる。 例、税率20%と仮定 ・受取時、10,000円(源泉徴収2,000円) ・期末税引前利益500,000円 ・課税所得490,000(受取配当金10,000は益金不算入) ・法人税等98,000円 ・未払法人税等96,000円(2,000円は既に源泉徴収済み) この話は法人税の計算過程を理解してなければ分からない。 簿記検定は会計基準に従って考えるので、法人税の細かい話は気にする必要がない。

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  • 受取配当金の益金不算入と、受取配当金の源泉徴収は全く別問題です。 配当金の源泉徴収は所得税法によって行われるものですが、配当金の支払い相手が個人だろうが法人だろうが無差別に源泉徴収しなければなりません。 でも、法人に課せられるものは所得税ではなく法人税です。 法人に所得税が課せられるのはそぐわないので、源泉徴収された所得税分は、法人税から控除できます。これが、会計上の仮払法人税等の正体です。 じゃなんで配当金無差別に源泉徴収するの?って言われると詳しく知りませんが。 参考 No.5760 所得税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm

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