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失業保険について。 給付日数150日 仕事が決まり、再就職手当をもらおうとおもってます。 失業手当給付55日分…

失業保険について。 給付日数150日 仕事が決まり、再就職手当をもらおうとおもってます。 失業手当給付55日分、残95日 再就職手当をもらうのに残り2/3の100日にしたい。5日間分を旦那の自営業のお手伝いをして 見送り分とし、残100日とできるのか?

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回答(4件)

  • 55日分が給付済みという話なら無理です。 次回5日以上の認定をされて55日になるという話であれば、その内5日分を就労として繰り越しすることで100日にすることは可能です。

  • 失業保険の給付残日数を調整するために、一時的に就労することは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。 ・就労した日数分の給付日数が減算されます。つまり、5日間就労すれば給付残日数は90日になります。 ・就労した収入が一定額を超えると、その月の失業給付は支給されません。自営業の収入であれば、確定申告で判断されますが、注意が必要です。 ・再就職手当を受給するには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、離職した事業所に引き続き就職する場合は対象外となります。 つまり、理論上は可能ですが、収入要件や再就職先の条件など、様々な制約があります。詳細は最寄りのハローワークで確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 再就職手当を受け取るためには、失業保険の残日数が2/3以上である必要があります。旦那様の自営業でのお手伝いが正式な雇用として認められない場合、その期間は失業保険の給付日数からは除外される可能性が高いです。そのため、正式な雇用契約を結ぶか、他の方法で正規の雇用を確保することが必要です。再就職手当の申請に際しては、ハローワークに相談し、具体的な条件や必要な手続きを確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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