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司法書士、宅建士、司法試験,民法について質問です。 第三取得者による弁済と、抵当権消滅請求との違い、それぞれ、どこ…

司法書士、宅建士、司法試験,民法について質問です。 第三取得者による弁済と、抵当権消滅請求との違い、それぞれ、どこからどこへの 請求かについて教えてください。

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    第三取得者による弁済 第三取得者が売主に購入代金を弁済する 第三取得者が債務者の代わりに債務を抵当権者に弁済する 要はただの第三者による弁済です。 抵当権消滅請求 第三取得者が抵当権者に対し弁済金額を提示し抵当権消滅を請求する。抵当権者は拒否する場合は抵当権実行せねばなりません。 代価弁済 抵当権消滅請求とセットでテキストに載ることが多いです。第三取得者の不動産の購入代金を、売主でなく抵当権者に弁済するよう、抵当権者が第三取得者に求める。

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