職業選択の自由(憲法22条1項)がありますからね。 辞めたいという社員を拘束することはできません。 具体的には、2週間の猶予のみ認められています。 この時期を会社側が「ずらす」こともできません。 遅くすることはもちろん、早めることも合意がない限りできません。 出し出してない、受け取った受け取っていない、と言うような遣り取りをしても、時間の無駄でしょうね。 労働者側が就業を拒否すればそれで終わりですから。 そんなことで争っていたら、社会的な評判や、社内の士気を落とすだけになります。
退職願いを出せば、相手に委ねているので一応あります。 なので、辞めると言う意志は届だけになります、それだけでいいです。
労働契約法上、雇用主は被雇用者が退職の意思を示した場合は2週間後であれば退職を認めなければいけません。 それを拒むことは違法になります。 が、お互いの関係が良好なら、引継ぎ等を考えて一ヶ月前、2ヶ月前に伝えるのが普通ですね。
会社は退職時期をずらすことが出来る。
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