<現場監督> 建設業法でいう監督員とは、注文者の代理人として設計図書に従って工事が施工されているか否かを監督する人なので、 監督員は発注者と元請との関係では発注者の従業員であり、 元請と1次下請との関係では元請の、1次下請と2次下請との関係では1次下請の従業員です。 監督員の主な役割として、 (1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 (3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) <施工管理技士> 次に、施工管理技士というのは資格で、一般的には技術者と呼ばれます。 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、 (1)当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理 (2)当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務 を誠実におこないます。 そこで、施工管理技士を実際に配置する場合は以下の基準があります。 建設業者は、請け負った建設⼯事を施⼯する場合には、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請に関わらず、必ず⼯事現場に施⼯の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置しなければなりません。 また、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施⼯する特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。 主任技術者になれる資格、監理技術者になれる資格というのがあります。 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_shiryo_02_shikaku.pdf つまり建築工事を請け負うなら2級建築施工管理技士の配置が必要で、下請に出す金額が大きな物件を受注したら1級建築施工管理技士を配置する。 それが工事業ごとに決められた資格がある。って事です。 監督員や現場代理人は特に資格は要りません。 ここまでは建設業法の話です。 <建築士> 建築士法なのでまた別の話です(完全に別ではない)。 建築士法では、工事監理、工事監理者という言葉ができますが、 工事監理者は建築主及び工事施工者とは違う第三者の立場で、 設計図書にしたがって建築関係法令上適正に施工されているかを確認する業務です。なので足場がどうとか工程がどうとか全く範疇外です。 上記建設業法の監理技術者とは全くやることが別なので注意が必要です。 ただし、建築工事においては建設業法上、二級建築士は主任技術者、一級建築士も主任技術者または監理技術者になることができます。 ややこしいですかね・・・。
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