教えて!しごとの先生
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フレックスタイム制についてです。

フレックスタイム制についてです。フレックスタイム制は所定労働時間を個人で自由に振り分けられると聞いたのですが、例えば月に所定労働時間が160時間あるとして、1日に1時間しか働かない日を作っても良いのですか? あと、振り分けって週ごとですか?月ごとですか?これは会社によって変わるものですか?

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回答(4件)

  • 出勤した場合の最低労働時間が設定されているのが一般的です そうしないと、夜9時から勤務開始して1時間だけ働く、といったことが可能となり、管理しきれなくなるからです(管理監督者や裁量労働型ならそれでもOKですが) また、振り分けは月単位が一般的です そのため、1日単位での超勤という概念が存在しなくなり、月間の総労働が確定して初めて超勤時間も確定します なお、前の勤め先では月によって繁閑の差が大きいという理由により、2ヶ月間で振り分けられていました

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  • 会社、事業所毎の取り決め次第ですね。 私の会社は、 当初;10-15時がコアタイム、1ヶ月〆、全事業部共通 第二段階;一部事業部でスーパーフレックス(時間帯の定め無く、1日1時間以上の勤務が必要) 現在;全事業部でスーパーフレックス(時間帯の定め無く、1日15分以上の勤務が必要)-COVID対応でリモート勤務推奨になったため というように推移しました。

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  • コアタイムをもうけてなければ、ある日1時間勤務も出勤と認められます。 何時に出社していつ退勤するか自在だからです。コアタイム設けてあるならその時間帯在社する義務があります。 振り分けは、清算期間(達成しなけらばならない所定労働時間をカウントする期間)のことでしょうが、事業所ごとに結ぶ労使協定によります。コアタイム、所定時間、清算期間といったもの同じく協定によります。この清算期間は1か月が多いですが、1週というのもありますしこの前の法改正で3か月フレックスも認められるようになりました。

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  • フレックスでもコアタイムと言って働かなくてはいけない時間が決まっている場合があります。例えば定時が9:00-18:00で10:00-16:00がコアタイムの場合、10:00までには出勤しなければいけないですし16:00までは退勤できません。コアタイムがないスーパーフレックスというのもあります。この場合はいつ来てもいつ帰っても良いです。ですので1時間だけ働くというのはスーパーフレックスに限ります。 振り分けは月単位としている会社が多いかと思います。

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