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こちらの懲戒処分に合理性がありますか?諭旨退職と返金(賠償)命令処分を受けました。 先日私が社内で起こした不祥事(…

こちらの懲戒処分に合理性がありますか?諭旨退職と返金(賠償)命令処分を受けました。 先日私が社内で起こした不祥事(自社商品の転売)により、諭旨退職、賠償命令処分となりました。法律や労働問題にお詳しい方にこれらが合理的かお伺いしたいです。 まず大前提として事を起こした私に非があり、悪いことは理解しております。 ・起こした問題について 結論から言うと自社商品をフリマアプリで販売、利益を得ていました。 私の会社は会員制のフィットネス関連の会社です。 そのサービスの中には紹介制度があり、お客様は紹介ガードを渡したり、らいんで紹介URLを送ることで、紹介者、被紹介者の双方に自社商品を買うのに使えるポイントが貰えるという内容です。 また社員も同様、sns等の発信を通じてお客様を集客、入会に導くとインセンティブが貰えます。 今回私は社員の身ですがお客様として集客し、インセンティブという形ではなく、特典として得たポイントで自社商品を購入し販売し、利益を得ていた形になります。 私の友人が過去に会員だったため、一応本人に許可を取りアカウントを貸して頂き、snsで集客、ポイントを得ていました。 お客様として始めた理由は ①特典ポイントを金額換算すると、時期によっては現金のインセンティブより高くなることがある ②インセンティブの振り込みと違い、ポイント付与は即座に反映され利用できる ③社員として本名を出さずに済むため ※友人の名前も晒されないよう偽名に変更していました 自社商品を買うことにしか使えないという制限がありましたが、売れば解決することでしたので以上が主な理由でした。 また社内では社販があり、こちらは就業規則で転売が禁止されております。 私としては都合の良い考え方になるのかもですが、社販で入手した商品を転売しているのではないという認識でした。 中の人はお客様ではなく社員であっても、他のお客様や社員同様、snsを通し自社のアピールや集客に協力をしていた。 それで得たポイントを利用し商品を売りに出し利益を得たり、どう使おうが問題はないのでは?という考えです。 会社からは犯罪レベルである。懲戒解雇でなく諭旨退職で留めているのはかなり譲歩しているとのことでした。 因みに賠償額は利用したポイント分の200万円です。 1会社に損害を与えた行為 2虚偽の申告 3服務に関する違反行為 4私生活上の非行 5誠実義務違反 以上5つに当てはまるため、今回の処分となったそうです。 3や4の非行は心当たりありませんが、恐らく集客活動を日常的にしていたからだと思います。 また1の損害は会社で得られたであろう利益を僕が販売することで奪ってしまったということです。 かなりご入会頂いたので得たポイントも額が額です、、沢山購入し販売に回していました。 これらの処分は妥当でしょうか? 自身に非があるのは重々理解していますが、初めてのことで、誰にも相談ができません。 また何か今からできる対応等もあればご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 書かれている内容であれば、 厳しい処分が下されるのは仕方が無いと思います。 処分内容が不服の場合は 労働審判等によって不服を申し立てる事はできます。 返金命令に関しては、 今の段階で支払う必要はないですが、 支払いを拒否した結果会社が訴訟を起こしてきた場合は争うしかありません。

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  • おっしゃっていることが正しいのなら、99%論旨退職(解雇)は有効となります。ゆえに妥当です。 ただ返金については、会社が提訴して勝訴しない限り、質問者さんに支払い義務はありません(下手に請求すると恐喝罪になるので)。 よって断ることはできます。 そもそも解雇されるわけなので、会社に恩を売る必要はありません。 ゆえに、払いたくないなら払わなくていいです。 どのみち会社が提訴してきたとしても、損害賠償金はマックスで200万にしかならないので、質問者さんにとって任意で払うことはデメリットしかありません。

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  • 妥当でしょうね。 すぐに払えない(一括で払えない)なら分割で……と相談するくらいしか。

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