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国家公務員 障害者雇用について 体力・集中力がないのですが、もし採用された場合、時短勤務は認められるのでしょうか?

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回答(6件)

  • 中央省庁はどこも仕事が多くて大変です。 体力、集中力のない人は こういうところはやめたほうがいい。 総務官僚自殺は公務災害 残業月135時間、うつ発症 2019年12月26日 02時00分 東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/18342 霞ヶ関のリアル あるキャリア官僚の死 NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/kasumigaseki/article/article_191018.html キャリア官僚が過労自殺か 26年3月死亡 総務省、結論出さず 2019/10/9 20:53 産経新聞 総務省のキャリア官僚だった男性=当時(31)=が 平成26年3月に自殺したのは長時間労働が原因だとして、 男性の両親が9日、同省に公務上災害の認定を求める申請をした。 https://www.sankei.com/article/20191009-BZSDW2KWGZKNBJI6U6WK3QNCR4/ 総務官僚に公務災害認定 うつ病で自殺 2019年12月25日 18:36 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53792130V21C19A2CR8000/

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  • パートタイムの非常勤職員を除き、1日の労働時間は7:45です。 超過勤務免除や配慮措置はありますが、制度的には全体量はかわりません。短時間勤務が認められているのは、育児や介護を行っている職員です。 無論、早番遅番やテレワーク、フレックスタイム制はありますので、そこらへんでやりくりするしかないのでは。 もし病気で時短勤務が必要(疾病によるリハビリ、慣らし勤務のための勤務軽減)、となると病気休暇等を利用する形になりますが、時短勤務ではなく休暇なので限度があります。

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  • 役所であれ民間であれ雇った人に対しては健康や安全に配慮する義務がありますから、障がい者採用で障がいのあるのを承知の上で雇った人に対しては、その人ができる範囲の仕事が与えられます。 ですが、障がい者採用と言っても、育児や介護などの事情がない恒常的な短時間勤務という仕組みはないはずなので、もしフルタイムの勤務ができない、ということであれば、一般の職員と同じ時間の正規職員ではなく、短時間勤務の非正規職員ということになるのではないでしょうか。 採用する役所がそれでいい、ということならばそうなるでしょうが、もしその役所が、いや、障がい者採用の人でも正職員としてフルタイムで働いてもらわないと困る、ということならば、採用されない、ということになるのではないでしょうか。 なお、障がい者採用の場合は、身体なり精神なりの障害の認定を受けて障害者手帳を持っていることが要件になりますが、それは大丈夫なのですね?

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  • 雇用条件によります。 そもそも短時間なら最初から短時間で募集します。

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