本当に能力不足なら解雇は問題ありません。 ただ、解雇通知は退職日の30日以上前に行わなくてはならず、もし30日未満の場合は、不足する日数分の解雇予告手当を支給しなければなりません。
詳細はわかりませんが、試用期間中の規定があるはずなので、会社によっての規定、就業規則、採用規定などを確認されてみたらと思います。ここでご質問されても明確な回答は出てこないかもしれません。
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