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扶養内でパートをしている主婦です。 2024年10月から、月額88000円を超えたら 社会保険適用されるようなの…

扶養内でパートをしている主婦です。 2024年10月から、月額88000円を超えたら 社会保険適用されるようなので、 88000円以内で働こうと思っています。9月1日〜9月末に働いた分が 10月20日に入ります。 【質問1】 ①9月1日から働くのを88000円以下にする ②10月1日から働くのを88000円以下にする どちらが正しいのでしょうか? また、今は月によってばらつきがあり、 年間103万以下に調整していますが、 6〜8月分の収入は88000円を超えていますが、 ・パート先の店舗は30人くらいですが、 全国的にはたくさん従業員がいます。(スターバックス) ・私は学生ではないです ・契約は5時間半を3日間ですが、 6〜8月は16日出勤する時もありました。 正社員は月に10日休みです。 【質問2】 社会保険に入らなくてもよい条件でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >2024年10月から、月額88000円を超えたら社会保険適用されるようなので、 少し違いますよ。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上) >【質問1】 ①9月1日から働くのを88000円以下にする ②10月1日から働くのを88000円以下にする >どちらが正しいのでしょうか? どちらかと言えば②が近いですが、正確には「10月1日から働くのを月収88,000円未満または週の所定労働時間を20時間未満にする」です。 >【質問2】 社会保険に入らなくてもよい条件でしょうか? 質問者様の勤務先が「従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業」に該当するか?ですね。 大手チェーン店だと「直営店」と「フランチャイズ店」があることがあります。 フランチャイズ店だとその店舗を経営する会社があり、その会社の規模で決まります。 仮にAという大手チェーン店の直営店ならAの全体の従業員(厚生年金被保険者)で考えますが、フランチャイズ店でその店舗をBが経営している場合はBの従業員(厚生年金被保険者)で考えます。 スターバックスにフランチャイズ店はあるか、あるとしたら質問者様の店舗はどうなのか?で決まります。 そのため上司に10月からどうなるのかを確認してみて下さい。

    yuk********さん

  • 簡単に説明すると… 2ヶ月連続で88000円を超えたらマズイです。 年収が103万以内としても社会保険適用になります。 あとスタバは大手になるので… もしかして一回でも超えた時点で適用されるかも知れません。 仕事柄、税理士、社労士…と色々な人に聞いてはいますが どれが正しい選択か難しいですよね…

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    hir********さん

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