解決済み
育児休暇の復職日についての質問です。 私には3月生まれの満1歳を超えた息子が居ます。4月の保育園申請では希望園が全て落ちてしまい、育休延長をしていましたが、この度9月1日付けで近隣の保育園に途中入園出来ることとなりました。 そこで職場に復帰の日取りについて相談したところ、会社の規定で1歳を超えた場合は生まれた日付までに復帰しなければいけないと言われました。(例:3月1日生まれの場合1日、3月15日生まれの場合15日復帰) 復帰日以降に慣らし保育などで出勤できない場合は有給か欠勤扱いになるそうです。 私の住んでいる自治体では、保育園の入園月の末日までに復職すれば良いという決まりです。 そこで質問ですが、 ・この場合、職場側から復帰日を指定する事は法的には平気なことなのでしょうか? (生まれた日付までで復帰を強制された場合、復帰日前日までしか育休手当は出ないので、復帰日を強制されるとやむなく無給の期間ができて困ります…。) ・会社の規定と自治体の規定ではどちらが効力が強いでしょうか? 当方シングルマザーのため、有給を子どもの体調不良などに備えて取っておきたいという都合などもあり、慣らし保育内はどうしても復帰できず困っております。どなたか知識のある方に教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。
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育休からの復帰日は会社と労働者で相談して決めるのが基本です。 会社側からも希望を伝える権利はありますが、強制的に決定できる権利はありません。 ただ、法的な育休終了日より後の復帰を指定することは不可能です。 3月が誕生日で1歳半までの延長をしている場合、育休取得できるのは1歳半になる日の前日までです。 (23年3/1生まれなら24年8/31まで、23年3/15生まれなら24年9/14までです。) 8月以前の復帰(1歳半になる月以外での復帰)なら何日でも大丈夫だったのですが、9月だと1歳半になる月なのでこれが適用されます。 なので今回の場合は会社側の言い分が正しいです。 9月(1歳半になる月)に保育園に入れる=9月の不承諾通知は出ないので、仮に会社が1歳半になる日以降の復帰を許可したとしてもそれ以降の育児休業給付金は貰えません。(不承諾通知がないと育児休業給付金の延長ができないため)
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