一般的にはまず、再就職手当が ①就職日の前日までの基本手当の残日数が、給付日数の3分の1以上の支給日数を残していること ②1年を超えて勤務することが確実と認められること ③待機期間満了後の就職である事 ④待機期間有りの受給の場合は待機期間満了後1ヶ月間については、ハローワーク等または、許可届け出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること ⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑥就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職手当の支給をうけていないこと ⑦受給資格決定前から採用が内定していた、事業主に雇用されたものでないこと ⑧雇用保険の被保険者要件を満たす条件で、の雇用である事 この8つの条件をみたしていれば、再就職手当として、受給残日数分がまずもらえます。 そのあとは、 早期に再就職して、再就職手当の支給を受けた人その再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が、雇用保険の給付ヲ受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給ができます。こちらは ①まず再就職手当の支給をうけていること ②再就職手当の支給を受けた再就職日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用されていること ③再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間の間に支払われた賃金の日額が直前の日額を下回る事 こちらの3つの条件を満たせば支給されます。 こちら全て雇用保険説明会で配布のしおりに記載されている内容なので、詳しくはそちらをみたほうがいいと思いますが、まずは、再就職手当の申請をしなかったなら半年後のはないですね。
就職祝い金という名目はありませんが、再就職手当のことですか? 再就職手当は失業状態の方がハローワークで離職票をもって手続き後、一定の条件を満たして再就職先を見つけて働き出した場合に貰えるものです。 半年働いてたらというのは関係ない上に、何のことを言ってるのか分かりません。
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