教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

webデザイナーになりたい学生です ポートフォリオに自分が作成したバナーを載せたいと思っています

webデザイナーになりたい学生です ポートフォリオに自分が作成したバナーを載せたいと思っています自分が使っているスキンケアやシャンプーをお題にしてバナー作成をしたいのですが商品やロゴを公式から持ってきて素材として使うのは著作権違反でしょうか、、?

90閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >ロゴを公式から持ってきて素材として使う たとえば、資生堂のスキンケア品やシャンプーの 『広告写真を勝手に利用』したり 『企業ロゴやシンボルを勝手に利用』する ということですよね? もちろん、ダメに決まってます!! 法的なことを云々いう以前に、 大前提として、他人の制作物ですから 一般常識で考えてみてください。 あなたは、他人の持ち物を無断で勝手に利用しても それがバレなければ問題ないし 一体なにがいけないんだ?と思いますか? それならば、それが正当であるという論が張れないといけません。 が、学生さんの演習で利用されても それで訴訟をおこされるようなことは、まずないと思います。 でも、だからってそれは「問題ありません」とは言えません。 その辺の折り合いは、うまくやってくださいとしか言えません。 レポートの提出でも、説明なく文書を使えば 盗作になりますが、参考文献として明記すれば引用となりますし 問題ありません。 そのように、配慮によって懸念事項をクリアするということです。 ただ、そもそも、実在する企業のロゴを使う必要性があるとも 私は思えませんけどね。。 仮想の制作物なのですから、 自分でそれらしいロゴを作って展開させれば良い話ですから。 自分で手を動かすことが前提でない発想というのは、 そもそもクリエイティブでないと あなたはご自身は思いませんか?? 既存のロゴを、なにがなんでも利用しないといけない理由が あるのならば、話は別ですけどね。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 工業製品に著作権はありません。まずそこから勉強が必要です。 実在の商品を習作の中に入れるのは構いませんが、ロゴもパッケージも全部オリジナルで作ってくる学生と比べれば当然、評価は落ちます。自分の選考レベルはその水準です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • デザインの練習として使う分には権利侵害にはなりません。 (工業デザインの場合は著作権では無く商標権や意匠権です) しかし以下の2点に気をつけてください。 ・ポートフォリオをネット公開する場合には権利の侵害になり得る。 └ (本当のバナーとの錯誤など) ・面接時に「仕事で関わったのですか?」みたいな無駄やり取りが生じる。 ※対策として無許可の習作である事を明示する必要があります。 気をつかうのが面倒なら画像生成AIで商品画像を生成しても良いでしょう。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • はい、企業のロゴや製品の写真を不用意に使うのはやめましょう。どうしても使いたい時は、その企業の広報などに趣旨を説明して許可をもらいましょう。そう言う経験も今後に活かせますょ。

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

webデザイナー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

資生堂(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる