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社会保険について質問です。

社会保険について質問です。恥ずかしながら8月に正社員として入社した会社を家の事情で辞めなければならなくなり、8月の8日付けで退職となるのですが、出勤日数は5日で、57000円程の給料となり、そこから社会保険を引かれた44000円を振り込まれる予定です。まだ入ったばかりで社会保険証ももらってないのもありますし、まだ二週間も経っておりません、、試用期間は契約書では1ヶ月となっておりました。なので社会保険を取り下げて欲しいと頼んだのですが、断られました。これはどうして無理なのでしょうか? 無知ですいませんが、ご回答していただけますと幸いです。

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回答(6件)

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    入社して1日も働いていない場合は、取り消すことが出来ることもありますが、判断は日本年金機構(年金事務所)になります。 今回のように実際に働いてしまえば取り消すことは出来ません。 社会保険料は、給料の金額を基にして算出されるものではなく、標準報酬月額を基にして算出されます。 標準報酬月額は、毎月の社会保険料を算出するために適用されているもので、入社して社会保険に加入した時は、入社時の契約上の賃金を基にして1ヶ月分の給料の金額を見積り、その金額を「標準報酬月額等級表」に当てはめ標準報酬月額を求めます。入社時に決められた標準報酬月額は、契約に基づき欠勤無しの1ヶ月分の見込みの給料の金額を基にしていますので、月の途中で退職したり、月の途中に入社して通常の月より勤務日数が少ない場合は、給料に占める保険料の割合は高くなります。1ヶ月間1日も休まないことを前提とした見込みの給料を基にしていますのでこのような現象が起きます。 保険証を受け取っていないのに保険料を支払うことに対して不満があるのは当然のことだと思いますが、保険証を受け取っていないだけで、被保険者資格を取得した瞬間から保険給付を受ける権利は発生していますので、保険料を支払う必要はあります。貴方の考えがまかり通るなら1年間で1度も病院に行かない人は1年間は保険料を支払う必要がないと言うことになります。 社会保険料は、月末を基準にして月末に属する月のみ発生します。今回は月末に在籍することなく退職しましたので、本来は8月の社会保険料は発生しませんが、同月得喪になりましたので特例的に1ヶ月分の社会保険料が発生しました。同月得喪とは、社会保険の資格を取得した月に資格を喪失することを言い、同月得喪になると月末に在籍していなくても特例的に1ヶ月分の社会保険料が発生します。同月得喪で徴収された厚生年金保険料は、同じ月内に厚生年金、又は、国民年金に加入すると返金されます。年金事務所から返金されることになりますが、おそらく2ヶ月後くらいになると思います。年金事務所から会社に還付され会社から返金されることになります。健康保険は、そのような制度がないので、同じ月内に健康保険、又は、国民健康保険に加入しても返金されることはありません。 社会保険の加入要件の1つに「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」と言う要件があります。2ヶ月を超える雇用の見込みがあれば加入要件の1つを満たすと言うことです。試用期間が1ヶ月の契約であったとしてもその後も引き続き雇用関係が継続して2ヶ月を超える見込みがある場合は、加入要件の1つを満たすことになります。

  • 当初2か月超雇用予定であれば入社日に社会保険(厚生年金、健康保険)に加入させる義務が会社にあります。実際には短期で辞めても社会保険料はひと月分発生します。 中小企業の一部には、短期で辞めた場合、社会保険料をケチるため、入社を取り消してなかったことにする、試用期間は加入させない、というような会社があります。それらの会社は違法をしているのです。 どうして無理かは、その会社が法律を守る、しっかりした会社であるからです。 なお同じ月に入社、退職をした場合は、同月得喪という特別な扱いになります。 徴収された社会保険料の内、厚生年金保険料については、あなたが国民年金の加入手続きをして保険料を支払うか、または同じ月に再就職するかすれば戻ってきます。会社に戻りますから、受け取り方法を会社と決めておいてください。 健康保険料は戻ってきません。8月は次に加入する健康保険の保険料と2重払いになります。

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  • 同月入社と退社が重なった際は、【同月得喪】という例外により支払いが発生します。 今回は月なかなので1か月ですが、月末までいれば2か月引かれます。 国保に入りなおした際に厚生年金は還付されます。 尚、社保については条件による強制加入なので勝手な取り下げなどは出来ません。 試用期間が1か月としても、雇用継続が前提なので加入したのだと推察されます。

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  • 社会保険料は、入社時点で長期の就業が予定されていたのであれば、結果として短期で退職された場合でも加入する必要があり、保険料が発生します。そして、社会保険料には日割り計算がありませんので一か月分発生してしまうため、勤務先の取り扱いは適切です。 社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料がありますが、厚生年金保険料については後日還付を受けることが可能です。勤務先によっては、どうせ戻ってくるものですので控除せず、会社で立て替えてくれる可能性もあるかもしれません。

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