解決済み
中3です。労働基準法に付いて知りたいです。労働基準法の全体の概要と目的、そして私が行おうとしていることはどうなのかを分かりやすくお願いします。教育委員会に行く機会があり、出来れば売り込みをしたいと考えています。市のゆるキャラのペーパークラフトを作り、そのデータを1万前後で売りたいと考えています。クオリティは販売できる程度で自信あります。依頼ができるココナラなどのサイトは18歳未満でも使えるので大丈夫かと思いましたがどうなのか知りたいです。労働基準法はどの範囲でなのか、この行為は引っかかるのかなどを教えて欲しいです。少々理解が乏しいもので言葉足らずの事もあるかもしれないのでその時は好きに解釈して頂いて結構です。どう解釈したかを言ってくれると助かります。
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労働基準法では使用できる労働者の最低年齢を定め、「児童」(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働させることは、原則としてできません。 という形になっていますね。 ココナラは雇われて仕事をするのではなく、個人で仕事を請け負うというので形が違うので違法とはならない感じですね。 YouTuberとかもそれにあたります。 そして市に売り込みに行くというのは、あなたの作品を買ってもらうという売買になるので法律上は問題ありません。 ただ、相手が教育委員会や市相手というのが微妙な所です。 「教育委員会が中学生からの売り込みで絵を買った」っていうのは、公共機関としては良いイメージにはならないですからね(^^;
労働基準法は雇用者と雇用契約の関係にある従業員との間で守るべき法律です。 あなたと教育委員会の関係は法の適用外と思われます。
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