解決済み
宅建の問題について質問です。 手付の性質の制限で、買主が履行に着手するまでは、手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるとありますが、売主(宅建業者)がやっぱりこの宅地・建物を買主に売りたくないなとなった時に、買主がすでに払っている手付金の倍額を買主に支払えば、契約を解除できるということでいいですか? また買主が履行に着手するというのはどういう意味ですか?例えば買主が代金の全額を支払った場合なども履行といいますか? 手付の倍額を「現実に提供して」とありますが、この「現実に提供」というのは買主の銀行口座に金銭を入金するや買主に直接金銭を持っていって受け取ってもらうなどといった認識でいいですか?
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>売主(宅建業者)がやっぱりこの宅地・建物を買主に売りたくないなとなった時に、買主がすでに払っている手付金の倍額を買主に支払えば、契約を解除できるということでいいですか? いいですが、別に売主は宅建業者に限らない。 あと「倍額」の意味は ①買主に買主が払った手付金を戻して、契約上チャラにする。 ②改めて売主が「買主が払った手付金と同等額」を0から支払う。 売主は①+②を行うので「見た目上」手付金の倍額を払うことになる。 >また買主が履行に着手するというのはどういう意味ですか?例えば買主が代金の全額を支払った場合なども履行といいますか? 全部でなくても1部支払いでもOK ただし、ローンの申し込み等実際にお金が動いていない場合は「着手」には当たらない。 >手付の倍額を「現実に提供して」とありますが、この「現実に提供」というのは買主の銀行口座に金銭を入金するや買主に直接金銭を持っていって受け取ってもらうなどといった認識でいいですか? 相手が受け取らなくてもこちらが「用意できていれば」着手扱いになる。
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