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司法書士過去問の不動産登記記述で分からない事があります。 問題では、A所有の不動産について、R6年4月1日に以下の…

司法書士過去問の不動産登記記述で分からない事があります。 問題では、A所有の不動産について、R6年4月1日に以下の事柄を登記申請するとして、 ① R6年2月1日抵当権抹消R6年3月1日所有権移転(A→Bへ売買) この場合、抵当権抹消登記の申請人(権利者)はBでした。つまり登記申請時点での所有権登記名義人です。 一方、同様にA所有の不動産があるとして、 ② R6年2月1日根抵当権変更(極度額を増額) R6年3月1日所有権移転(A→Bへ売買) この場合だと、根抵当権の変更登記の申請人(義務者)はAでした。つまり根抵当権変更契約時点での所有権登記名義人です。 どちらも登記原因が発生した時点での不動産の所有者はAなのに、①はB、②はAが申請人になるのが分かりません。 登記目的の違いなのでしょうか?それなら他の登記目的(債務者の住所変更や共同担保の設定)だと申請人はABどちらになるのか等ちんぷんかんぷんです… どなたかご教授願えないでしょうか…(;-;)

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