解決済み
宅建試験の「宅地建物取引士の登録」の範囲で質問があります。 以下、問題集に記載されていた問題で解説の意味が分からず、教えていただきたいです。 問題)宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録に関する次の記述の正誤を答えよ。 選択肢1) 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許取り消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取り消しの日から5年経過しなければ、登録ができない。 解答)誤り 宅建業者である法人が業務停止処分に違反したとして、宅建業の免許取消しを受けた場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であったもので当該取り消しの日から5年を経過しないものは登録できない。ここでは「役員」ではなく、「法人の政令で定める使用人」であることから、免許取り消しの日から5年経たずに登録できる。 疑問) 「宅建業法66条1項8号または9号に該当するとして免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者は宅建士の登録ができない」とテキストに記載がありました。 そのため、役員であるかに関わらず全員5年は免許登録不可だと思ったのですが、なぜ上記の問題が誤りになるのか解説していただけますでしょうか。法人であるか否かが重要なのですか? よろしくお願いいたします。
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まず、免許と登録の違いはわかりますか? >業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許取り消しを受けた法人 悪い事した不動産会社が免許を取り消された。 東京本社の全国区の不動産会社とイメージして。 悪だくみは東京本社の役員会で行います。 政令で定める使用人は役員ではない地方の支店長をイメージして。 東京本社の役員会には参加してないので、支店長は責任はない。 だから、支店長は宅建士の登録はできます。 もちろん、独立して免許も受ける事ができます。 この説明で分かったかな?
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