解決済み
労働基準法41条の2第1項5号ロ 「健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。」について、厚生労働省の作成資料(https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000415522.pdf)では該当条文を 「健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)」と説明しています。 この点、労働基準法の原文と説明資料の文章とでは内容に相違があると思います。 具体的に、原文は「健康管理時間を1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること」と読めるのに対し、 説明資料では「1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間について1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること」となっており、 超過判定に用いる労働時間の範囲が異なります。 この相違につきまして、ご存知の方おりましたらご教示お願いします。
48閲覧
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る