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労働基準法41条の2第1項5号ロ 「健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲…

労働基準法41条の2第1項5号ロ 「健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。」について、厚生労働省の作成資料(https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000415522.pdf)では該当条文を 「健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)」と説明しています。 この点、労働基準法の原文と説明資料の文章とでは内容に相違があると思います。 具体的に、原文は「健康管理時間を1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること」と読めるのに対し、 説明資料では「1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間について1か月について 100時間以内又は3か月について240時間以内とすること」となっており、 超過判定に用いる労働時間の範囲が異なります。 この相違につきまして、ご存知の方おりましたらご教示お願いします。

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回答(1件)

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    「労働基準法の原文」とは、現行法令の条文ということでよろしいでしょうか。同法施行規則にも、「1週間当たり」と記載してます。 第三十四条の二 ⑪項 法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 一 一箇月 百時間 二 三箇月 二百四十時間

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