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61歳になる国家公務員(一般職)なのですが、60歳で役職定年になり、現在は定年延長で61歳まで雇用が延長されているもので…

61歳になる国家公務員(一般職)なのですが、60歳で役職定年になり、現在は定年延長で61歳まで雇用が延長されているものです。来年の3月31日に定年を迎えるのですが、令和7年1月1日に在職しているので、20日間の年次休暇が付与されるものと考えていました。 しかし、人事の担当者から3月末に定年するのだから、年次休暇は5日しか付与されないと説明されました。 正直なところ、この説明に納得できないのですが、どちらが正しいのでしょうか。 年度の途中から採用された場合には、例えば、4月採用なら15日付与というのは根拠があるので理解できるのですが、退職の場合には根拠が分かりません。 法的な根拠を示しながら、教えていただけると幸いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    当該年の中途で採用された者と任期満了による退職者は、その年の在職期間に応じて年次休暇が20日を超えない範囲で付与されます。 「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第20条第1項第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000033 日数については、人事院規則を呼び出しています。 「人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」第18条の2第1項第1号及び別表第1 https://laws.e-gov.go.jp/law/406RJNJ15014000

  • あれ?今そういう処理なの?(他の回答者の回答を見ながら) 人事院に直接照会するか、立ち読みでも何でもいいので、最新版の勤務時間休暇制度質疑応答集を確認してみてください。少なくとも一昔前は「任期が満了することにより退職する」に定年退職は含まれていなかったはず(任期付職員を想定。質疑応答集にその旨の記載あったと思われる)です。定年制度が色々変わったんで処理も変わったのかな。

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    ありがとう:1

  • 辞める日が決まってるからそれに合わせて減らしてるわけですよ。1月1日時点で20日付与しなければならない決まりではないですから。 第十八条の二勤務時間 法第十七条第一項第二号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。) 4月採用が15日付与されるのと同じ別表第一を使って、3月以内だから5日だねと決まってます。

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  • 国家公務員の年次休暇に関する規定は、国家公務員法及び国家公務員の勤務に関する法律で定められています。年次休暇の付与は、勤務年数に応じて全日数が付与されますが、退職予定者に対しては、在職期間に応じた日数が按分されて付与されることが一般的です。 具体的には、退職年度においては、その年度の勤務日数に応じて年次休暇が按分されます。例えば、年度途中で退職する場合、その年度の勤務日数の割合に応じて休暇が計算されるため、全年度を通じて勤務しない場合は全日数が付与されません。 したがって、人事担当者の説明には根拠があり、3月末で退職する場合、年度初めからの勤務日数に応じた按分計算により、年次休暇が5日しか付与されないというのは妥当な解釈と言えます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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