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労働基準法についての質問です。

労働基準法についての質問です。4月から新卒で入った会社がとてもブラックでした。9時間半拘束の1時間半休憩と言われていましたが、休憩を取ったら怒られる。そしてほぼ毎日30分〜1時間の残業を強いられるのに残業代は1円もつかない。5月は220時間ほど働いて、160時間分しか給料が付いてませんでした。 労働局に相談に行きましたが、普段休憩を取る際にタイムカードを押してないから休憩が取れなかった証拠はないと言われました。でも休憩を取るとしても押すなと会社から言われていましたし、そもそも休憩を取れなかったので打刻もできません。 結局心を病んでしまい、それが身体にも症状として出始めてしまったので、会社を辞めました。自己都合での退職という紙にもサインさせられました。残業代も支払われない、休憩も取らせてくれない。それなのに給料はしっかり引かれている。ほぼ毎日10時間ほど働いても8時間分の給料しかついていません。 やはり残業代も休憩代も請求できないのでしょうか?本部の身内の人だけ残業代が支払われていました。それってアリなんでしょうか? 本当に嫌な会社だったので、取れるものはしっかり取りたいと思います。色々調べても情報がありすぎてわからないので、どなたかお助け下さい。

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回答(4件)

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    弁護士として、残業代請求をはじめとする労働事件を扱っております。 あくまで一般論ではありますが、ご記載の事情をベースにする限りでは、以下のような見通しとなろうかと思います。 1 休憩を取れなかった分以外の残業時間について 他回答へ補足されている内容からすると、タイムカードへはシフト上の終業時刻(所定終業時刻)ではなく実際の終業時刻を打刻なさっていたとのことですので、タイムカードを証拠として残業時間を算出し、残業代を請求できる可能性が高いでしょう。 裁判例では、タイムカードなどの客観的な勤怠管理資料がある場合、原則として、その記録に基づき残業時間を認定する傾向にあります(佐々木宗啓ら『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ〔改訂版〕』170頁(青林書院、2021年)など)。 2 休憩を取れなかった分以外の残業時間について 「定時以降に労働していた」との主張と比べ、「所定休憩時間どおりに休憩できなかった」との主張は、類型的に認められにくい傾向にあります(「実務では、休憩時間の不取得についての労働者側の主張はあまり認容されていない印象を持つ。」「裁判所で認めさせるためには、かなり念入りな立証が必要」と述べるものとして、渡辺輝人『[新版]残業代請求の理論と実務』185頁(旬報社、2021年))。 休憩をそもそも取れていないのに、どうやってタイムカードなどに記録すればよいのか、とのお気持ちはもっともですし、私もこのような傾向については釈然としない面もあるのですが、現実的な見通しとしては、概ね労働局からご説明された内容に近いものと思われます。 この点に関し、他回答に、会社が労働者の労働時間を管理する義務があることを根拠に、会社が証拠を出せないのだから勝訴する可能性が高い、と安易に説明するものがありますが、正確ではありません。確かに労働安全衛生法上、そのような義務はあるものの、残業代請求では、会社ではなく労働者が「○時間労働したこと」「休憩を取れなかったこと」を証拠によって証明する必要があります。したがって、証拠上「休憩を取れたか取れなかった不明」という場合、裁判所は「休憩を取れなかったとはいえない」と判断することとなります。 なお、ご自身で残業時間・残業代を計算して会社へ請求することを勧める他回答もありますが、現実的ではないように思います。これらの計算は煩雑であり、誤って過少な金額を請求してしまう可能性があること、会社からの反論に対し、上記のような裁判例をふまえて適切に再反論する必要があることなどが理由です。(余談ですが、当該他回答にある「残業時給」なる語は一般的な用語ではありませんし、請求書に「自署の署名」が特に必要な理由もありません)。 「取れるものはしっかり取りたい」とのご要望を可能な限り実現する観点からは、弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

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  • タイムカードがないといいますが、そもそも会社には、従業員の労働時間を管理する義務がありますので、始業、終業から休憩時間や残業時間まで、客観的な記録がないのであれば、民事訴訟を提訴すれば、勝てる可能性が高いです。 会社が証拠をだせないか、捏造しなければならないのですから。 心身を痛めたのなら、精神科などで診断してもらい、慰謝料を請求できます。 自己都合退職で離職票が出されても、ハローワークにちゃんと説明すれば、会社都合にもなります。ただ、現実として、自己都合も会社都合も垣根がほぼなくなってきていまして、1ヶ月位でもらえるはずです 民事の中で、会社の賃金台帳などを出させ、詰めていき、その後、刑事告訴をするという事もできます。 ともわれ、信頼できる弁護士をまずは探しましょう

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  • ユニオンのような組織に相談するしかないですね。 しかし時間も手間暇かかるので、機会費用で考えると割りに合うかどうか。 そして質問者の納得できるような成果が得られるかも微妙です。 そもそも日本の法律は「制裁的罰則」が無いから企業はやり放題です。 米国ではお店が熱いコーヒー出されてそれが原因で火傷したととんでもない額を支払わされたケースが山のようにあります。 日本も米国のようになれば質問者も一角千金狙えたかも知りません。

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  • 残業の証拠があれば未払い残業代はかなりの確率で受け取れます。 残業の証拠がなければ個人で請求しても受け取れる可能性は低いです。 その場合は従業員が団結して会社と争うしかないでしょう。 質問者様は退職後に在職中のことを後悔なさっていますか? その後悔がないなら再就職後も同じことが繰り返される可能性があります。 ①「休憩を取ったら怒られる」・・・怒るのは怒る人が間違っているのですから、スルーすればいいです。 ②「ほぼ毎日30分〜1時間の残業を強いられるのに残業代は1円もつかない。」・・・会社と争うタイミングは残業代が出ないとわかったその時です。残業代が出ないとわかった後も残業を続けていたならそれも間違いです。 ③「自己都合での退職という紙にもサインさせられました。」・・・今回は失業手当の対象にならないので自己都合か会社都合かは大した影響がないですが、納得できない書類にサインしてはダメです。大きな損失につながる可能性がある行為です。

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