回答終了
某空港でグランドスタッフをしております。 労働基準法に詳しい方がいれば、以下見解をお伺い出来ますと幸いです。Q.業務後、終電が終わった後の帰宅手段の手配を待つ時間が勤務時間に含まれない現状は労働基準法に違反していないのでしょうか? 【質問に至った経緯】 便の遅延などで日常的に終電をなくすことも多いですが、その場合は会社の手配した乗り合いタクシーでの帰宅となります。(以下配車) その配車の手配に時間を要することが多く、業務終了から数時間単位で待機します。 しかしながら現在の勤務規定では待機時間に給料は発生しておりません。 (【背景】深夜帯は搭乗客の方にタクシーが優先されること、また、同じ航空会社でもパイロット、客室乗務員は勤務時間の制限が我々よりも厳しいため、仮に先に私たちが配車を申請した場合でも順番が入れ替わり追い抜かれていきます。) 業務で拘束されていたにも関わらず、私たちには帰宅する足がありません。 【現状】 社員からの改善要求に対し、会社からの回答は ①会社手配を待つのみでなく、自身でタクシーアプリなどで手配、後日精算申請すればよい。 ② 待ち時間は勤務扱いとはならない。勤務とする場合はなにかしらの仕事を付与する必要がある。 とのことでした。 配車に乗った時間までを勤務扱いにするべきだという意見が現場で非常に多く上がっている中、労働基準法に違反していないからこんなに強気に返してくるのでしょうか。 どう思いますか? 社員の勤務時間、拘束時間について詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えますと嬉しいです。 余談ですが、 会社も好きですし、遅くまで働きたくないわけではないんです。 自分で選んだ仕事なので、一生懸命働いて、そのあとにこのような雑な扱い、大切にされていない扱いを受けることが悲しくて、悔しいためご相談させていただきました。 世間一般のイメージどおり、広い空港を走り回り、心身酷使した後に、十分な椅子もなくただ立ったまま何時間も待機する虚しさを会社にぶつけてもかわされてしまい、こちらにすがる思いで書き込みました。 長くなりましたが、私が働いている間に今より良い環境に少しでも改善出来たらと思います。 全国のグランドスタッフの人たちが笑顔で働き続けられますように。
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専門家ではないので確かな事は申し上げられませんが、労働基準法には労働時間の具体的線引きはなく、過去の判例等で判断するしかないと思います。 過去の判例では、会社の指示か?その間の作業が業務と言えるか?などで判断されているようです。 例 出社時の制服(会社の指示)に着替える時間は労働時間であるが、専門家によれば帰宅時の私服への着替え時間は(会社が制服で帰ってはいけない等言っていない場合)含まれない可能性がある。 公共交通機関等による出張に伴う移動時間は(会社の指示で車を運転する場合は別)労働時間にはふくまれない 今回のケースでは待機は会社の指示ではなく、(会社の言い分を信じれば他にも方法がある)また、待機時間中に会社の指示する作業等を行っていないので、労働時間には含まれないのではないかと思われる。 ご指摘の通り、グランドスタッフは大手のグループ企業である場合など、会社側は法律や判例を調べた上での見解を出していると思われる。仮に労働法違反をしている事が表に出た場合の会社のダメージは大きく、現在では労働等に関する違法行為を避ける方向にあると思います。(一部の中小企業などではよくあることだが) 個人的には労働時間に含めるのは難しいと思われるので、「~手当」を出しても良い様な気もします。(業務でもないのに結婚すれば祝い金、親族等が死ねば弔慰金などを出している。)
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