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扶養内でパート勤めをしておりましたが8月までの給料で合計127万円程になる予定です。 9月からは扶養を外れて正社員で働…

扶養内でパート勤めをしておりましたが8月までの給料で合計127万円程になる予定です。 9月からは扶養を外れて正社員で働くので社会保険に加入します。パート先で扶養を外れる勢いでハイペースで働きすぎてしまいましたが、確定申告したら社会保険や厚生年金を遡って払うことになりますか? ちなみに次の会社は副業が自由なので空いてる時間にタイミーなどで働こうと思っています。 副業だけで年間の所得が130万円の壁を超えると働き損になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養は 年収130万を超える見込みのない者、ですがこれをどう解釈するかは健保組合の判断にゆだねられています。協会けんぽですと3カ月連続で108333円を超えない事、となっています。もしすでに超えているのであれば遡って扶養認定を取り消される事になり、遡った期間は社会保険に入れないので国保国民年金となります。税金ではないので、確定申告とは関係ありません。健保組合の判断によります。 まぁ現時点で健保組合から「お尋ね」がないく、9月からは扶養を外れるのであればこのまま逃げ切りが可能かと思われますが。 >副業だけで年間の所得が130万円の壁を超えると働き損になりますか? 「年収」ではなく「所得」ですか? 年収であっても所得であっても社会保険・税金の扶養を外れているのであれば働き損という事はないです。タイミーは会社が給与支払報告書を提出する手間を省くために1年間に1社で働ける金額を制限しているので按分して社保に加入するという手間もありませんので。

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  • もし8月迄で給料が127万円なら月にしたら、158000円になるので社会保険の扶養にはは入れませんよ。 社会保険の扶養は年間130万円未満の月108333円以下で、この月が大事です。 最悪超えた月に遡り扶養を抜けるようになると思います。 扶養者は何月だったか忘れましたが、扶養してくれている人が働いている会社に、源泉徴収か直近の給料明細3ヶ月を提出しないといけません。 (うちの会社は10月位だったかな?) だからバレますよ。 また副業だけて130万円の壁を超えて+本業があるのなら損はしないと思います。

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