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既卒で新卒枠の公務員試験を受験するにあたって、2年前の職歴を在籍期間1ヶ月を6ヶ月にして提出した場合、バレますか? 採用…

既卒で新卒枠の公務員試験を受験するにあたって、2年前の職歴を在籍期間1ヶ月を6ヶ月にして提出した場合、バレますか? 採用された場合、内定を取り消されますか?また、職歴証明書を提出する場面があると思いますが、1年前の職場は発行できましたが、2年前のものは発行できませんでした。と言えばなんとかなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的な役所(省庁や自治体など)では、社会人経験のある合格者には職歴証明書の提出を求めるのが一般的です。 職歴証明書を提出させる理由は大きく4つです。 1 受験資格の適合確認のため(社会人の中途採用者の場合) 2 合否判断にその経歴が採用されている場合はその事実確認のため 3 初任給の決定のため(経験年数等による初任給調整のため) 4 年金や保険などの引継ぎのため 内定取り消しなどの合否に影響があるのは上記の1や2の場合です。 職歴証明書が無い場合は、3の初任給調整で不利になる可能性があります。 また職歴証明書以外に4の年金や社会保険の引継ぎのため、職歴にある職場や保険組合、年金事務所に照会をかけることがあります。 こちらで発覚する場合があります。

  • >2年前のものは発行できませんでした 本当に発行できなかったなら、違法です。 職歴証明書は、労働基準法により雇用者に義務付けられたものです。 労働基準法第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ご質問に書かれている中で微妙なのは、同法における時効です。 同法第115条に「これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と規定されています。

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