解決済み
聞きたい質問がいくつかあります 1.学生アルバイトが扶養以上の金額を手渡しで貰っている場合それは脱税に加担しているということになりますか?(その給料の支払い方法が扶養内金額は月の給与として、扶養以上の金額は正式に給与明細へ記されていない形です) 2.時間外手当が支払われていない場合、1人で労基に行ったら対応してくれますか?難しいのでしょうか、、、 また、労基に対応していただくにはどのようなものが必要なのでしょうか 分かりづらくすみません よろしくお願い致します
月々8万であれば扶養内に収まるため扶養家族(学生1部フリーター)は税金はかかることはなく、扶養から外れることは無いと認識しています。 ただ、月々10万を超えている場合上記の条件ですと扶養から外され税金は収めないといけないのでしょうか? 納めなかった場合は脱税になりますか? 最近は扶養のあれこれが変わったのか変わってないのかよく分からずお力を借りられればと思っております よろしくお願いします
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1.手渡し 振り込みに関係なく 学生にアルバイトのお給料収入があったことに違いはありません。 よって 脱税とはなりません。(一定額以上のお給料支給額であれば お給料から所得税が天引きされています) 給与明細に 記載されているかどうかは問題ではありません。 年間お給料支給額に対する 税法上の扶養、社会保険の扶養に関しては 月の御給料支給額により 決まるとお考え下さい。 2.時間外手当に対する 証拠(メモ書きでも可能)を持参すれば 受け付けていただけます。 補足より。 月々8万であれば扶養内に収まるため扶養家族(学生1部フリーター)は税金はかかることはなく、扶養から外れることは無いと認識しています。 >勤務先に扶養控除申告書を提出している場合で 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 所得税は課税されません。(勤労学生の控除をご利用であれば 年間お給料支給額 130万円まで 所得税は課税されません) 税法上の扶養に関しては 質問者さまの年間お給料支給額が 103万円以下となります。 1円でも103万円を超えると 税法上の扶養から外れ 親御さん(質問者さまを扶養している方)の税金が上がります。 ただ、月々10万を超えている場合上記の条件ですと扶養から外され税金は収めないといけないのでしょうか? >バイト先に扶養控除申告書を提出していても 月の御給料支給額が 88000円を超える場合は お給料から所得税が天引きされます。 ですが 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額 103万円以下(扶養控除申告書に学生のところにチェックを入れていれば 130万円以下)であれば 年末調整時に お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 注意事項 扶養には税法上の扶養以外に 社会保険の扶養が有ります。 月の御給料支給額 108333円(非課税交通費も足して計算)を超えないようにしてください。 社会保険の扶養から外れてしまうと ご自身で保険料を負担することになり為です。
1加担というか、本人が脱税です。 そして、それにより親も脱税です。 2 払ってねというだけで、あとは個人のやり取りです。 なので、ほとんどは解決しません。 時間、金をかけて、回収することになります
なるほど:1
ありがとう:1
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