法人税等の勘定科目は、損益計算書の費用の部に計上します。 具体的には、以下のような勘定科目を使用します。 ・法人税、住民税及び事業税 ・法人税等調整額 これらの勘定科目の金額は、精算表の「法人税等」の金額と一致させる必要があります。つまり、精算表で計算した法人税等の金額を、損益計算書の費用の部に計上することになります。 したがって、法人税等の勘定科目は費用として扱い、精算表の金額を損益計算書に書くことが正しい処理方法です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
法人税等の勘定科目は「法人税等」として、損益計算書の費用として計上します。したがって、精算表の損益計算書に記載するのが適切です。これには法人税、住民税、事業税などが含まれます。利益に対して発生するため、税金の計算と記録には注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
簿記(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る