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不動産登記法では、権利部の登記は義務ではいのに、民法には以下の記載があります。

不動産登記法では、権利部の登記は義務ではいのに、民法には以下の記載があります。「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨。」 これは矛盾しているように見えるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不動産登記法上では義務ではない。 民法では義務。 というだけです。

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  • まず、「不動産登記法は民法の特別法」。 民法で売主に対し、売買の売主に対抗要件具備の義務を課すのは、「買主に対するの義務」。 一般法で義務と言っているのだから、特別法(不登法)であえて重ねていう必要はない。 それに、不登法は手続法であり、不動産の第三者対抗要件たる登記の手続きについて規定しているのみ。 不動産の売買をすると、売主には民560条の義務があって、買主から求められたら拒否できない。(買主には「売買に基づく所有権移転登記請求権」がある) そして不登法でその手続きが定められている。 矛盾はないです。

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    ありがとう:1

  • 「売主」とは現所有者とは限りません。 また原則として他人の物を勝手に売る事は問題ありません。 ただし勝手に売られた所有者には移転登記を具備させる義務はなく、勝手に売った売主にあるという事です。なのでこういう場合は売主は何とかして所有権移転登記をさせる様にしなければなりません。こういう事でしょう。 また買主には移転登記の義務はありませんので、売買などで移転した場合は、買主が移転登記するときには売主は拒否は出来ない、という意味でしょう。義務が生じても権利を放棄するなら果たす必要はありません。 例えば自転車でぶつかって歩行者をケガさせたら賠償義務が生じますが、軽傷なので「あぁ、いいですよこれぐらい」と賠償請求権を放棄されれば賠償義務を果たす事ができません。。

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    ありがとう:1

  • 何も矛盾していません。

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