教えて!しごとの先生
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給料手渡しで、明細も手書きで渡されています。

給料手渡しで、明細も手書きで渡されています。先月渡された給料について、今月になって、過払いがあったので1万返して欲しいと言われました。使ってしまったので、返せないと言ったら、来月の給料からその分引くと言われたのですがそれは断ることは出来ないのでしょうか?

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回答(6件)

  • 法律的には給与は本人に全額支払いが義務です。天引きできるのは税金とか社会保険料とか組合費とか。法律で決まっています。 とはいえ、本当に過払いがあったという前提で話をしますが、不当利得になるので返還する必要はあります。まとめてがきつかったら分割ででも返す必要はあると思います。 それにしても、振込ならいくら受け取ったのかはっきりしますが現金ではいくらもらったのかもはっきりしないですね。その場で現金いくら入っているかとか確認します? 計算が間違っていたのか、計算は間違っていないが間違って多く入れたということなのかもはっきりしないですね。 と、いろいろ書いていますが、まともな会社であれば変なことはしないと思うので、なるべくもめない方向で解決したほうがよろしいかと。

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  • 真に過払いであれば返さざるを得ません。 もし返すのが遅れれば遅延損害金も請求される恐れがあります。

  • 通常ですが、給与の過払いがあるときは、給与計算者、人事責任者からその旨の虫入れがあり、翌月の給与で、前月の明細書コピーとこ㎜ぐの明細書を渡して清算します。

  • 返さないとダメですね。 明細の金額が過払い金を含んだ金額なら修正した物を新たに貰ってください。

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