教えて!しごとの先生
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宅建試験受験生、初心者です。

宅建試験受験生、初心者です。宅建業法の住宅瑕疵担保履行法で、テキストに「宅建業者は基準日(3月31日)から3週間を経過する日までの間に住宅販売担保保証金を供託しなければなりません」と書いてるのですが、 ①(理解して覚えるために) なぜ1月1日とか、いっそ年度始めの4月1日じゃなくて、中途半端に3月31日が基準日なんですか? ②「3月31日から3週間以内に供託しなければなりません」っていうのは、1年分の取引件数の保証金をこの3週間のあいだに一気に支払うって事ですか?

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回答(3件)

  • 一つ目については、 いつでもいいと言えばそうなんですけど、 年度ごとの新築数と瑕疵担保責任が外れた件数とを集計するので、年度末の方がしっくりします(私は) 二つ目については、 供託のタイミングは分かりませんが、 少なくとも事前に現金の準備はしてるんじゃないでしょうか

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    なるほど:2

  • ①宅建業法における3月31日の基準日設定は、日本の会計年度が4月1日から翌年3月31日までであるためです。この期間に基づいて宅建業者の業務や取引の状況を評価し、その年度の責任を明確にするために設定されています。 ②はい、その通りです。宅建業者は前年度の取引件数に基づいて計算された住宅販売担保保証金を、3月31日を基準日としてその後3週間以内に供託する必要があります。これにより、新たな会計年度が始まる前に、前年度の取引に対する責任を確実に履行することが求められています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ①3月31日が基準日となっている理由は、以下のようなことが考えられます。 ・住宅の引渡しは年度末の3月に集中する傾向があるため、その時期に合わせて基準日を設定している。 ・年度始めの4月1日だと、前年度の取引分の保証金の供託が遅れてしまう可能性がある。 ②「3月31日から3週間以内に供託しなければなりません」というのは、前年度(4月1日から3月31日まで)の住宅販売件数に応じた保証金の総額を、この3週間の期間内に一括で供託しなければならないということです。つまり、1年分の取引件数に対する保証金を一気に支払う必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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