教えて!しごとの先生
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明日会社を退職しようと考えています。

明日会社を退職しようと考えています。お恥ずかしいですが、保険のことをあまり理解しておらず、調べてみましたがわかりにくかったので退職後の保険の加入、手続き等はどうすればいいのか教えていただきたいです。 私の現状を書いておきます。 ・契約社員(新卒4ヶ月) ・退職理由は職場のパワハラ(パワハラを立証するのは難しそうで自分都合の退職となる) ・両親と3人暮らし ・退職後の就職先は未定、今の会社の問題が解決するまで冷静に考えられないので、しばらくフリーター予定。

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回答(2件)

  • 退職後に貴方が選択することが出来る保険は、下記の3つの内の1つです。 ①任意継続 今の健康保険組合の健康保険に継続して加入します。 加入するには、在籍中に2ヶ月以上の被保険者期間があることが必須になります。 加入手続きは、退職日翌日以降20日以内に行う必要があります。 保険料は、在籍中と違い会社と折半にはなりませんので、在籍時の約2倍になります。 継続することが出来るのは、健康保険だけですので、国民年金に加入する必要があります。 ②国民健康保険及び国民年金 国民健康保険料は、自治体により異なりますので詳細をお伝えすることは出来ませんが、一般的には任意継続の保険料よりは低額です。役所に問い合わせれば、保険料な概算を出してくれると思います。雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者1の場合は、国民健康保険料の一部が免除されますが、特定理由離職者2は自己都合の退職となりますので、保険料の免除はありません。 国民年金保険料は、16,980円/月(令和6年度) 17,510円/月(令和7年度) ③親の扶養に入る 扶養に入ることが出来る条件は、扶養に入る前の前年(1/1~12/31)の収入が130万円未満及び扶養に入ってからの向こう1年間の見込みの収入が130万円未満であることが必須となります。健康保険の扶養の認定基準は、年130万円未満です。扶養に入る前の前年の収入が130万円以上あると、扶養に入ってからも130万円以上になる見込みがあると判断され扶養に入ることは出来ませんが、健康保険組合により判断基準は異なります。扶養に入る前の前年の収入はあくまで参考値として捉え、扶養に入ってからの収入のみを重視する健康保険組合が多いです。扶養に入ってからは、年の収入が130万円以上の見込みにならないように、毎月108,333円以下に抑える必要があります。月に108,334円以上になると年に130万円以上になる見込みがあると判断され扶養から外されます。1ヶ月だけなら外されることはありませんが、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、健康保険組合により判断基準は異なりますので必要な場合は、親に加入している健康保険組合に確認して貰って下さい。 扶養に入る手続きは、原則として退職日翌日以降5日以内に行う必要があります。しかし、5日を過ぎても手続きをして扶養に入ることは出来ます。必要となる書類は健康保険組合により異なりますので、必要な場合は親に健康保険組合に確認して貰って下さい。 扶養に入ることが出来るのは健康保険だけですので、国民年金に加入する必要があります。 国民健康保険及び国民年金の加入手続きは、退職日翌日以降14日以内に役所の窓口で行う必要があります。国民健康保険の加入手続きには、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になりますので、退職する会社に依頼して発行の手続きをして貰って下さい。「健康保険被保険者資格喪失証明書」は、健康保険組合が発行しますので、手元に届くまでに1週間くらいは時間が掛かります。場合によっては14日を過ぎることもありますので、そのような場合は加入手続きの14日に間に合いませんので、役所にその旨を伝える必要があります。 国民年金の加入手続きは、基本的には基礎年金番号さえ分かれば手続きして貰えます。 ①~③の内、貴方に適した保険を選択して下さい。

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