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出産予定日が2025年2月9日です。 産休は12/30から取れる予定ですが、会社の給料が20日締めなので1/20まで有…

出産予定日が2025年2月9日です。 産休は12/30から取れる予定ですが、会社の給料が20日締めなので1/20まで有給を使おうと思っています。産休手当は1/21からの支給になりますか?

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回答(2件)

  • なります。 産休中に有休消化はできないので、産休開始可能日が12/30でも1/20まで有休消化するなら実際の産休開始日は1/21になります。 出産手当金(産休手当)の受給条件にも「元の給与の80%以上の支払いがない」という条件があるので給与の支払いがあれば貰うことはできません。

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  • はい 出産手当金が支給されるのは「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合」です。 協会けんぽのWEBページより 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

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