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出産予定日が2025年2月9日です。 産休は12/30から取れる予定ですが、会社の給料が20日締めなので1/20まで有給を使おうと思っています。産休手当は1/21からの支給になりますか?
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はい 出産手当金が支給されるのは「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合」です。 協会けんぽのWEBページより 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
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