回答終了
司法書士試験の会社法の過去問なのですが 会社法上の公開会社において、募集新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受けるものに特に有利な金額である場合には当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。 答えが×で 解説を読んでも良く分かりません。 なぜ、これが有利発行ではないのですか?
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(1)新株予約権をもらう人が「もらうときに特に有利」と、 (2)新株予約権を発行する時には有利ということもなく普通に引き受けるが、 「新株予約権を行使するときに特に有利」 以上二つにお場合で結論異なるから覚えておいてね。ということ。 ※いくら予約権行使時に特に有利な条件が付いていても、「新株予約権の引き受け時の条件が特に有利でない限り」有利発行とは言わないよ。ということです。
なるほど:1
何年の第何問ですか? 解説には何と書いてあったのですか?
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