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医薬品の登録販売者の資格について ドラッグストアのバイトを始めるにあたって登録販売者の資格を知りました。

医薬品の登録販売者の資格について ドラッグストアのバイトを始めるにあたって登録販売者の資格を知りました。資格の合格の他に実務経験が2年以上必要となっていますが、実務経験とはどんな業務を指すのでしょうか? ドラッグストアと言ってもレジや品出し、医薬品を扱わない食料品分野もあると思います。 登録販売者や薬剤師指導のもと医薬品を扱う業務のみ2年以上実務経験が必要なのでしょうか? また仮に資格の取得、実務経験を経たとして 正社員登用制度の利用や他のドラッグストアや薬局などに転職は可能なのでしょうか?

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回答(4件)

  • 規定されている内容はほかの質問者さんが回答されているので、省略しますね。 お店によって細かくは違うと思うけど、医薬品に関する業務をすると実務と扱われます。なので、食品や化粧品の品出しをしていた時間帯は登録販売者の実務としてカウントされないと考えていいと思います。 あと注意することがあります。実務の記録(実務実績)を付けないと実務を積んだことにならないので、必ず実務実績を付けさせてもらってくださいね。それがあれば1人前になったあと転職して別のドラックストアに行っても1人前の登録販売者として働かせてもらえます。

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  • 実務と認定されている業務は、以下の文章の通りです。 ・主に一般用医薬品の販売等の直接の実務・業務 ・一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務又はその内容を知ることができる実務 ・一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する実務又はその内容を知ることができる実務 ・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる実務 ・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する実務 ・一般用医薬品の陳列や広告に関する実務 この項目に、レジや品出しの類も登録販売者の業務として含まれています。 ですので、ドラッグストア内でレジや品出しをしていただけで、実務と認定されます。 しかし、例えば電気店や量販店の中にドラッグストアがある場合は、そのドラッグストア担当として雇われて居ないとカウントされませんのでご注意を。 また、医薬品を扱っていたとしても、管理者がいない時間帯は実務に含まれなくなります。(売り場が閉鎖されている状態) あとは、そのドラッグストアチェーンごとに、微妙に基準が違うので、その都度の確認が必須です。 また、

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  • >登録販売者や薬剤師指導のもと医薬品を扱う業務のみ2年以上実務経験が必要なのでしょうか? 本来であれば、仰る通り医薬品を扱う業務で2年間が必要ですが、他の業務をしてはいけない決まりなどはなく、全く守られていないのが現状です。つまり、ドラッグストアで2年働けばそれでOKです。 他のドラッグストアや薬局(薬局はほぼ無理ですが)への転職は可能です。ただ、本人の能力や募集の有無によりますが...

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  • その資格を持った上で資格を活用しながらドラッグストアで2年働けば実務経験というと思います。

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