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労働相談とそれに対する労基の対応について質問です。 【労働相談について】 ①1年半以上にわたり、月に80時間以上…

労働相談とそれに対する労基の対応について質問です。 【労働相談について】 ①1年半以上にわたり、月に80時間以上の時間外労働をさせられました。 ②給与明細、源泉徴収票貰えない③時間外手当、給与の計算間違い 今年3月から社労士が給与計算するのでタイムカードを変えると全職員に伝えられましたが、離職票と給与明細の金額が万単位で違いました。 【労基の対応について】 これらの大問題があり、労基に相談しました。 労基が会社を呼び出して、聞いたところ以下の問題が発覚しました。 ①ハローワークと労基に虚偽の申告をしていた。 ②社労士が給与計算していなくて、社長が給与計算を行っていた ③離職票だけ社労士が計算していて、離職票に書かれている金額と実際の給与明細は月額3万円くらい違う。 ④給与台帳も間違い。36協定も締結していなかった。 ハローワークと労基に虚偽の申告、36協定も4月から締結義務があり、明らかな法律違反をしているのに、労基の対応が是正勧告しか出来ないと言われました。 この労基の対応に不信感が湧くのと同時にこのような労働相談ってどこに言えばきいてもらえるのか知りたいです。

補足

弁護士に相談するのは最終手段です。自分の給料取り戻すのに弁護士を雇ってたら更にマイナスになるのでは?と思っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基署が受け持つ法令の範囲で立件できるのは、 1)月80時間越え時間外休日労働 でしょう。あと賃金台帳作成しいているかあやしいでしょうが、時間外80時間超えにしても証拠が必要です。 2)所得税法違犯、3)雇用保険法違犯なので、労基署の管轄外です。税務署、ハロワに通報どうぞ。 36協定を失効させていたのに残業させていたのは重大ですが、多くの案件かかえてる監督官にしてみればはいて捨てるほどのひとつにすぎず、是正報告命令したにもかかわらず今後重犯すればそのときなのでしょう。

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    ありがとう:1

  • 労基署の対応はそれが限界です。 ただし「是正勧告」の中身には「賃金を正しく計算し直し、不足があれば当該労働者に支払いなさい」という内容も含まれているはずです。

  • 労基署の対応はそんなものです。 取り得る具体的方策としては、 1.労働組合があるならそこへ。ないなら、個人加盟ができる組合がたくさんありますのでそこへ持ち込む。 2.未払い賃金をご自分で計算して会社へ請求する。無視されたり拒否をされた段階で紛争調整委員会へ申し立てを行う。そこで解決に至らない場合は裁判ということになりますが、このケースではまず会社側が敗訴します。会社側の弁護士や社労士はそうなることを予想していますので紛争調整委員会での和解に応じると思います。ときどき労基法など知らんという社労士や弁護士の忠告も無視するようなワンマン社長の会社の場合、裁判に至ることもありますが未払い賃金、裁判費用、慰謝料などてんこ盛りで請求して裁判を楽しみましょう。(この場合弁護士は必須です)

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    ありがとう:1

  • 労働基準監督署は指導と是正勧告しか出来ないし強制力ないから不信感持つのは間違いです それしか出来ないから 証拠持って労働問題に強い弁護士に相談してください当然お金かかります

    なるほど:2

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