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妊娠を機に退職勧奨をされています。 会社は街中の小さな歯医者です。 過去に数人妊娠した人がいますが育休を交渉して…

妊娠を機に退職勧奨をされています。 会社は街中の小さな歯医者です。 過去に数人妊娠した人がいますが育休を交渉しても相手にされず全員退職させられてます。私も妊娠したことを話したら早速退職勧奨された上に、産休になる時期が年末でボーナスのこともあるのか早期退職勧奨までされました。 私は体調が良ければギリギリまで働くつもりで早期退職勧奨された際にも伝えました。 もう少しで安定期に入りるのですが、また最近体調を伺われつつ「そろそろいつ頃どうするか決めようか〜」と遠回しに辞める時期について話し合おうと言われました。 今後話し合うときに産休までと言いますがそれでも退職勧奨された場合は、会社都合での早期退職勧奨通知を書いてもらうことは可能ですか?(書いてくれるかどうかは会社によると思います。また性格の悪く気に入らないことを言われると次の日からいじめてくる院長なので正直伝えるのも怖いです) 他にも退職勧奨された際にできることとかあれば教えてください。 無理にでも育休を取得して復帰することは考えていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、不当解雇ですからね。 一旦、離職日が決まったら何も争わない、何も語らないで、解雇理由証明書を発行してもらいましょう、これは義務なので拒否は出来ません。 拒否=労基法違反です。 出さないなら労基に言いますと言いましょう、欲しがる理由を聞かれても答える必要はありません、適当に言っておきましょう。 もし、証明書に妊娠が理由またはそれによる業務遂行が困難などと記載があれば、それが不当解雇の揺るがない証明となるので、裁判でも勝てます。 育休を取れなくても、不当解雇で示談金が取れればいいですし、そこは自由です。 解雇証明書は退職日までなので、それを過ぎたら離職証明書を発行してもらいましょう。 退職勧奨通知は義務ではないので不明です。

  • 無理にでも育休を取得して復帰することは考えていません。 ⇒このような強い意志があれば、妊娠を理由に雇用主は従業員に退職を強要できません。万が一裁判まで持ち込まれても不当解雇で会社側が負けます、弁護士にとって「不当解雇」での会社訴えはとても美味しい仕事で飛びつきます。問題はそこまで「戦う」意志があるかどうか。従業員にとってハードルが高いので本当に強い意志が必要です。殆どは途中で泣き入りしますが。 会社側は内容を伺った限り、院長は会社都合での離職届も書いてくれなさそうですね。あまり強引な場合は弁護士か、労働基準監督署に相談してもいいです。

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