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労務、産休育休、手当、お詳しい方教えて下さい 育休が11月末で終わります。 自分の職場が年末から2月末まで繁忙期、 夫…

労務、産休育休、手当、お詳しい方教えて下さい 育休が11月末で終わります。 自分の職場が年末から2月末まで繁忙期、 夫も秋から年度末が繁忙期です。 夫は週の半分程が残業になりますし繁忙期のストレスに加えてワンオペは 少し自信がありません。 冬の時期はとくに保育園で子供が 風邪をひいて自宅療養の為に欠勤する 事も多いでしょうし、 仕事途中に子供を迎えに行ったりする事も 少し難しそうにおもっています。 以上の事から、復職は新年度からにしたいと 思っております。 その場合、本来の育休終了11月末〜年度末までの 約4ヶ月間は休職という形になるのでしょうか。 正直、夫婦の年齢の事もあり 第二子は早めにと考えています。 育休手当が産休前6ヶ月の賃金で計算されるので 直前に休職期間があると その期間も含まれるのでしょうか? 《例えばですが》 11月末から4ヶ月休職し 新年度4月よりパートで復帰。 6ヶ月働いて秋から第二子産休。 ↑この場合でも出産手当金、産休、育休は 取得が可能でしょうか???

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回答(3件)

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    お子さんが生まれたのはいつでふか? もし23年11月生まれで本来の育休終了が24年11月とかなら保育園の不承諾通知があれば延長できますよ。 ・24年11月で2歳になる ・既に11月から行く保育園が決まっている ・常に保育園の空きがある自治体で落ちることが難しい とかなら無理ですが… 育休延長ができない場合、4月までは自己都合休職という形になると思いますが、それを会社が認めてくれるかどうかですね。 産休育休や傷病休暇など法律で認められた休みであれば会社に拒否はできないのですが、自己都合休職を認めなければならない法律は存在しないのでどうするかは会社の自由です。 なのでそこは会社と相談が必要かな?と思います。 1.2ヶ月程であれば有給消化という手もあるのですが、MAX残ってても40日(2ヶ月程)なので4ヶ月休職するには足りないと思います。 また、11月からの保育園が既に決まっている場合、いつまでに復帰が必要というのが自治体で定められています。 自治体によって違いはありますが、早ければ当月末、遅くても翌月末(12月末)には復帰を求める自治体がほとんどです。 なので休職するなら保育園に入れなくなる(退園になる)可能性もあります。 (4月までの休職中は自宅保育の予定なら問題ないです) 育児休業給付金は月11日以上働いた産休前直近6ヶ月の給与から計算されます。 1ヶ月の括りは会社の給与締め日を基準とするので○月とは若干ズレる可能性があります。 なので復帰日によっては復帰月が含まれる可能性もありますが、丸々1ヶ月休職した月が含まれることはないです。 ただ、育児休業給付金は対象の子の育休開始前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが受給条件です。 2年間に産休育休期間があればそれに応じて算定期間を延長できますが2年以上の延長はできないので休職期間によっては復帰後丸1年は働かないと次の子の育児休業給付金が貰えない可能性もあります。 転職せず健康保険にも継続して加入されるのであれば産休育休と出産手当金は必ず貰えます。 (出産手当金の金額は復帰後の給与(正確には標準報酬月額)によって変動します)

  • 会社が認めれば休職できるかもしれないけど、育児休業が終わり休職の理由は?子供が体調崩すかもしれないという予想ですよね? 病気とか介護でもないなら難しいように思えます 繁忙期ならなおさら理由がないと休めないでしょ

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  • 11月から年度末までの4ヶ月の部分は、休職ではなく育休を伸ばすことが可能です。 その場合、保育園に応募したけど落選してしまった、というテイにする必要があります。 定員や人気度的に入所が難しそうな保育園に応募して不合格となり、「入所保留通知書」を貰って会社に提出すれば申請出来ます。 その後秋から第二子産休に入った場合、育休手当は「第一子の産休育休期間を除く、第二子産休前6ヶ月」で計算されます。

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