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社会保険料について教えてください。今まで扶養枠内で働いていましたが6月末で退職しました。そして来週から扶養を外れて働きま…

社会保険料について教えてください。今まで扶養枠内で働いていましたが6月末で退職しました。そして来週から扶養を外れて働きます。 月末締めですが7月の手取りはどれくらいになりますか?ちなみに前職での4〜6月は月平均115,000円ほどの収入でした。 そして7月からの新たな仕事は1日9,000円で7月については平日のみの勤務なので単純に72,000円ですがここから社会保険を引かれて手取りはだいたいどれくらいでしょうか?

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回答(2件)

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    前年の4月~6月の平均報酬月額は、前職のことですので、今回の職場の社会保険料には何も関係ありません。 4月~6月の平均報酬月額を基にして標準報酬月額を決めるのは、7/1時点で社会保険に加入している被保険者に限られます。 社会保険に加入する際は、加入時の契約上の賃金を基にした見込みの1ヶ月分の報酬月額(給与総額)を基にして標準報酬月額を決めます。これを資格取得時決定と言います。資格取得時決定で決められた標準報酬月額は、次の8月までの社会保険料を算出するために使用します。 9月~翌年8月までの保険料を算出するために使用する標準報酬月額は、本来であれば4月~6月の平均報酬月額を基にして決定しますが、今回は4月~6月の報酬月額がないので、資格取得時決定で決められた標準報酬月額を引き継ぎ9月~翌年8月までの社会保険料を算出するために使用します。 来月以降に固定的賃金の変動がありそれに伴い変動月以降直近3ヶ月の平均報酬月額の標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額と比較して2等級以上変動した場合は標準報酬月額を改定します。これを随時改定と言います。今回は随時改定に関しての詳細は割愛します。 資格取得時決定の見込みの1ヶ月分の報酬月額(給与総額)は、1日も欠勤することなく働いた場合を想定した報酬月額(給与総額)になります。 そのため、出勤日数が少ない7月の給料に占める割合は高くなります。 契約上の1日の給料は分かりましたが、契約上の1ヶ月の出勤日数が分かりませんので20日として計算します。 9,000円×20日=180,000円/月 報酬月額180,000円の標準報酬月額は、180,000円です。 社会保険料は、標準報酬月額×保険料率で求めます。 ✤健康保険料の保険料率は、健康保険組合により異なります。一般的には5%前後です。健康保険料率は、健康保険組合により異なりますが、毎年4月に見直されます。上がる年もあれば下がる年もあります。 今回は、5%で計算します。 保険料率5%の健康保険料は、180,000×5%=9,000円/月 ✤厚生年金保険料の保険料率は、厚生年金基金に加入している坑内員・船員を除き全ての被保険者に対し、一律9.15%(固定)です。 厚生年金保険料=180,000×9.15%= 16,470円/月 ✤雇用保険料の保険料率は、事業により異なります。 一般の事業・・・0.6% 農林水産・清酒製造の事業・・0.7% 建設の事業・・・0.7% ❉園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般的の事業の率が適用されます。 雇用保険料は、給与総額×保険料率で求めます。今回は一般の事業の0.6%で計算します。 72,000円×0.6%=432円/月 ✤源泉徴収税は、給与総額から社会保険料等を控除した給与所得を源泉徴収税額表に当てはめ求めます。 72,000-25,902=46.098 88,000円未満の場合は、源泉徴収税が掛からないため今回はゼロ円です。 ✤手取りは46,098円です。 住民税は、前年の所得を基にして計算しますので、今回は割愛します。

  • 7月の平日はのみで72000円っておかしくないですか? 72000円なら単純に8日しか出勤しないことになりませんか? また4-6平均115000円とありますが、扶養内なら月108333円以下で働かないと最悪超えた月に遡って、扶養を抜けるようになりますよ。 72000円だと社会保険に入る条件を満たしてないと思いますが、大丈夫ですか? 満たしてないから保険料は分かりません。

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