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労働契約書にサインしてしまいました。 大学4年生です。 内定をいただいた企業の内定承諾書に、 内定通知書 労…

労働契約書にサインしてしまいました。 大学4年生です。 内定をいただいた企業の内定承諾書に、 内定通知書 労働条件通知書兼労働契約書 がセットなっていました。一度期限を延長していただきましたが、他の企業の選考結果がまだだったので 最悪入社式の2週間前までは契約解除できるかと思いサインしてしまいました。 この場合辞退はできないのでしょうか。 教えていただきたいです。

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回答(6件)

  • 内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的にみれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる 規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、入社してもいませんので、退職の規定を準用する二週間前の通知云々とは違うのです。 また入社式は会社が催す単なる式典であり、辞退するのに何の関係もありません。

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  • 企業の者です。 辞退は、直前まで可能です。 法的根拠はありません。 労働者には、職業選択の自由があります。 だから、トップグループの学生は、内定(内々定)を何個も持ってるのは、あれは、承諾書を何個も出してるんですよ。で、どこかで辞退するから、企業は焦るわけです。 企業が学生さんを訴える事はありません。逆に10月以降に内定通知を出して、承諾書を出して受理されたのに、企業都合で内定取り消しされた場合には学生から訴えられる可能性があります。 高校生は高校ルールがありますし、大学や研究室によっては、企業との関係性を悪くしたくないので、 内定もらったら、そこにいかなければならない雰囲気を出したりしますけどね。 でも、ほんと、内定辞退されると企業の担当者は凹みます。だって、会社の未来の人材を採用する予定が、キャンセルされると、計画が狂いますよね。だから、辞退するなら、早く言って欲しいと思います。

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  • 辞退出来ます。厳密に言えば、契約書にサインをしてしまったのであれば、辞退する場合に訴えられる可能性があります。 しかし、実際には法的措置を取ってくる会社はほぼないと思って良いと思います。 なので、辞退しても問題ないと思います。

  • 契約の解除はいつでも出来ますよ。 ただ、その労働条件として記されて居るであろう事前告知期間は、サイン後は守る必要が有りますよ。 例えば、「自己都合により離職する際は、その旨を14日前までに通知する事」等の日数の事です。 これは守らないと、損害賠償請求されかねませんよ。雇用側にはその権利が認められていますからね。 ただ、その14日なり30日なりの間だけの実害分だけですから知れては居ます。100万円になることも滅多に有りません。

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