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公務員で生活保護系部署への配属について。私は現在民間企業で働いており、待遇の悪さから地方公務員への転職を考えています。しかし、生活保護系部署(ケースワーカー)には絶対行きたくありません。怖いし社会階層も違いすぎて無理です。 行政職公務員でケースワーカーへの配属確率はどれくらいですか?一度もケースワーカーに配属されず定年を迎えることは可能ですか? また、ケースワーカーは市役所や町村役場だけですか?県庁とかはケースワーカーしなくてもいいですか?
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配属ガチャについては他の人が書いてるとおり。 社会階層が違いすぎ、というところは、どうかな、全然心配ないと思う。 そもそも君、地方公務員の給料が魅力的だと思うレベルにいるということでしょ? 今の時点でかなり低い階層にいるのだし、公務員自体、民間企業では使い物にならない人材を税金で一定数救済するという生活保護の上位版の側面がある。 つまり、社会階層的にはかなり近いところにいるというということ。 君みたいに成果を出せない人間でもそれなりの給料がもらえるということは、そういう配属ガチャに対する補償も含んでいると考えればいいんじゃないかな。 能力がないのにアレやりたくない、コレやりたくない、っていうヤツが人並みの給料をもらえると思う方がおかしいんじゃないかな。
まずケースワーカーの業務を行うには、社会福祉法15条6項で「社会福祉主事任用資格」を有する者でなければならないと定められているため、この資格を有していない者が福祉事務所に配属されてケースワーカーの業務を行うことはあり得ませんし、仮に配属されても資格が不要な事務職としての配属になります。事務職であれば受給者との対応はありません。 それと公務員の場合、国家公務員法98条1項並びに、地方公務員法32条にて配属拒否が認められていませんし、配属拒否した場合は職務命令違反になり、最悪のケースだと懲戒処分又は懲戒免職処分に科せられます。 福祉事務所は都道府県と特別区(東京23区)と市には必ず設置されています。町村の場合だと、それなりに人口の多い町村だと福祉事務所を設置している場合もありますが、大抵は都道府県が設置する福祉事務所が業務を管轄します。 公務員は民間企業とは違います。民間企業だと場合によっては配属拒否が可能でしょうが、公務員の場合は正当な理由がない限り拒否権は認められていません。配属先が決まれば原則それに従う以外ありませんし、正当な理由なく拒否するのであれば懲戒処分・懲戒免職処分・自己都合による退職という選択肢しかありません。質問文にあるような理由では正当な理由としてはまず認められないでしょう。 少なくとも地方公務員になりたいのであれば、地方公務員法ぐらいは把握する必要はあると思います。 社会福祉法第15条・15条6項 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。 一 指導監督を行う所員 二 現業を行う所員 三 事務を行う所員 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。 国家公務員法第98条1項 法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 地方公務員法第32条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令。条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
>私は現在民間企業で働いており、待遇の悪さから地方公務員への転職を考えています。 待遇がいいと思っているなら間違い。 大企業、大規模上場企業に転職すべきだし、それでいいです。 ・・・というか、公務員ってゲームにある「リセットボタン」じゃないから、「職業リセット」したい時に活用するための仕事じゃないんだけどね。 とは言っても、受験してしまった場合について。 >生活保護系部署(ケースワーカー)には絶対行きたくありません。 という要望希望がある場合は面接で言います。 逆に言わないと配属されます。 明確に言うことで「同期を配属してください」と。 理由も聞かれるので、それは >怖いし社会階層も違いすぎて無理です。 とはっきり必ず言うこと。 「配属するなら辞退します」と言い意思を伝えること。
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