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宅建試験の問題でわからず 解説お願いしたいです。 【問題】

宅建試験の問題でわからず 解説お願いしたいです。 【問題】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ・回答の一つ 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 →正しい この部分私は誤りだと思っておりまして 相手が宅建取引業者だと、交付は必要だが説明は要らないだったと思うのですが、、 何故なのか分からず お手数をおかけしますが、ご教示いただきたいです。

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swi********さん

回答(5件)

  • 不動産そのものを売買する場合売主が業者であればあなたが仰るように重要事項説明書の交付は必要で重要事項説明は省略出来ますが今回の問題文は「自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合」のことを言っています これは例えばAが持つ土地を信託会社に運用してもらい、その配当(利益)を受取るAの権利を売買する場合のこと(信託受益権という)で、不動産の売買とは異なります 信託受益権の売買については宅建業法で規制があり、それが宅建業法35条3項です 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 上記の条文通り、信託の受益権の売主となる場合は業者か否かに限らず相手方に対して重説の交付、説明が必要です 「誤りだ」と思わず、参考書等が間違うことはまずないと思って分からなければ条文を読む癖をつけたほうがいいですよ

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    ゆうさん

  • こういう時は宅建業法の条文を確認する癖をつけた方がいいです。とは言え、特別な言い回しがされて、結局どういうことか理解するのが難しい場合もありますけどね。 質問のお答えとしては「宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合」がキーです。ご指摘の通り、相手方が宅建業者の場合は、35条書面の交付は必要ですが、宅建士による説明は省略できます。ですが、省略できる対象業務が規定されており、宅地若しくは建物の売買、交換・・・と宅地又は建物の割賦販売であって、信託の受益権の売買は対象に含まれていません。つまり、信託の受益権の売買においては、相手方が宅建業者であっても、宅建士による説明は省略できません。という内容が条文から読み取れます。

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    mc6********さん

  • 調べてみたら。そうなんですね、初めて知りました 私が受けたときに出なくてよかった… 信託の受益権を売る場合の重説は業法35条3項に定められています 同条6項で宅建業者相手の場合に1項、2項は説明不要となっていますが、3項については、そのような規定はありません よって、説明しないといけまけん ふと、宅建業者は、宅地建物のプロであっても信託のプロでないからかもとか思いました(しらんけど)

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    kao********さん

  • 宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者が取引を行う際には、取引の相手方に対して重要事項の説明を行うことが義務付けられています。ただし、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書の交付は必要ですが、口頭での説明は省略できます。したがって、あなたの理解は正確で、問題文の記述は誤りです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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