解決済み
労働局の登録を受けた登録教習機関が技能講習や特別教育を開催していますが、 その際、講師の先生が、次の法律用語について事実ではない教え方をされる方がいます。。。。結構な数。発注者・・・法律上は施主のことを意味する。しかし、講師は元請と説明する。 注文者・・・法律上は施主と、下請けがいる場合の元請、2次請けがいる場合の1次請け、3次請けがいる場合の2次請けを意味する。しかし、講師は元請と説明する。 なお、安衛法関係法令には丁寧にちゃんと法律上の定義を補足しているものもあるが、その補足と違う説明をされる。 事業者・・・法律上は事業を行う者そのものを意味する。法人であれば法人そのもの、個人事業であれば個人事業主。しかし、労働基準法の使用者と同じ意味と講師は説明する。 この3点は必ず法律上の定義と違う説明をされる技能講習や特別教育の講師の先生が多くて、困惑します。 なぜでしょうか? 依頼元の登録教習機関から、そのように説明しなさいと命令を受けているのでしょうか?
講師が嘘を教えるのはよくないですよね? この認識だと、社労士試験には、いつまでも合格できないと思います。
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>法律上の定義と違う説明をされる技能講習や特別教育の講師の先生が多くて、困惑します。なぜでしょうか? 単なる勉強不足じゃない? >依頼元の登録教習機関から、そのように説明しなさいと命令を受けているのでしょうか? わかりません。 >講師が嘘を教えるのはよくないですよね? よくないです。というかダメな行為です。間違って覚えているってことは誰にでもあることなのですが、、、毎度毎度間違っているってことですよね? ダメですね。 >この認識だと、社労士試験には、いつまでも合格できないと思います。 社労士試験は、合格率3~5%の普通に万年受験者が沢山いる超難関資格試験です。指摘されているとおり、その労働安全コンサルタントの先生程度の法令知識では合格するのは100%無理でしょうね。
なるほど:1
ありがとう:1
受講生には小中学校の勉強さえまともにされていない方が結構いらっしゃいます。 あるいは、受講生の上司が。のパターンもそれなりにいらっしゃいます。 「法的に正確」を厳格に守ろうとすると寝るか馬耳東風になるリスクがあるため、 不正確でもわかりやすさを重視して解説する講師は多いです。 フォークリフトの「免許」(正しくは技能講習修了・特別教育修了)なんて普通に聞きますから。 「この認識だと、社労士試験には、いつまでも合格できないと思います。」 という認識なら、端から受験を諦めた方が良いかとおもわれます。
技能講習、特別教育の講師です なんの科目でそんなこと習いましたか? 技能講習・特別教育では、労働安全衛生法について説明し、事業者は話しますけど、発注者は多くの場合説明しません。 労働基準法における使用者もほぼ説明することはないと思います。 なぜなら安衛法、安衛令、安衛則、あとは当該科目に関わる特別則の説明が主だからです 職長教育では一部説明しますが、労働基準法上の義務主体であった「使用者」とは違うものと話しますが、その差位を説明することに主眼は置いていません 事業者については、事業を行うもので労働者を使用するもの と、労働安全衛生法に規定されています これは、独占禁止法や消費者法における事業者とは違うものと考えています(講習で話すことはありませんが) その上で、法令はあまり解釈しすぎるのもどうかとは思いますが、普段法令に触れない方に説明するにあたりある程度解釈を交えて説明はしています 例えば、事業者は〜と書いてあったら、会社は〜と言う意味で捉えると良いよ ただし(両罰規定はあるとは言え)法人が事業者責任を果たすのではなく、誰かがその責任を果たすと考えると、代表者以下管理的立場にある人は経営者である事業者の代理として法を守る立場にいると話しています。 なので、例えば職長教育を受けた職長などは、その現場における最小単位の事業者であると考えます。 技能講習や特別教育においての法令は、その言葉の厳密性と言う意味ではおっしゃる様に守っていない面もあるかもしれません。 ただ、受講生は法令などほぼ初めて聞く様な方がたくさんいますからそれらの方に概念を掴んでもらうことの方が大切と思っています それ故に、場合によってはそれが度を過ぎてと言うことはあるかもとは思います 登録教習機関から特に命令?はないと思いますよ 少なくとも私はその様な命令を受けたことはありません
実際に受講していないので何とも言えませんが、場合によっては法令用語原文ママで説明するよりも、わかりやすさを優先して単純化や言葉の省略、慣用的な使い方を用いることもあるのではないでしょうか?
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